現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > スポーツ > スポーツ施設 > 「港区立学校施設等使用事前届出団体」の登録について

ここから本文です。

更新日:2023年2月16日

「港区立学校施設等使用事前届出団体」の登録について

教育委員会に登録した港区立学校施設等使用事前届出団体は小・中学校の校庭・体育館・教室(一部)等の施設使用料が免除となります。

また、港区立学校施設等使用事前届出団体を対象に、芝浜小学校及び青山中学校夜間(校庭及びテニスコート)の開放を実施しています。

芝浜小学校及び青山中学校夜間(校庭及びテニスコート)の開放を利用の場合は、港区立学校施設等使用事前届出団体に登録後、港区スポーツセンターで施設予約システムへの登録が必要です。

登録条件

1.一般的条件

(1)公の支配に属さない団体であること。

(2)区内で、継続的かつ計画的な社会教育活動、社会体育スポーツ活動又は地域活動を行うことを目的とし、次の行為を行わない団体であること。

  • 営利を目的とした事業又はそれに類した行為
  • 特定の政党の利害に関する政治活動
  • 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治活動
  • 特定の宗教を支持し、又は教派、宗教若しくは教団を支持する宗教活動
  • その他公序良俗に反する行為

2.具体的条件

(1)団体としての規約(会則)が整備され、かつ、活動計画を有すること。

(2)団体の代表者・責任者は、区内在住者であること。ただし、代表者については、教育委員会が認めたときはこの限りでない。

(3)団体の構成員が10名以上であること。

(4)団体の構成員の70%以上が港区在住者であること。

(5)団体の構成員が学生のみ、又は一企業等の関係者のみでないこと。

申請書類

次の書類を下記の提出先へ持参するか、郵送してください。

会員名簿の作成について

(1)団体に所属する全ての会員の氏名・住所・本人確認書類の有無等を記入してください。

(2)役職に就かれている方は、「会長」「会計」等の役職名を記入してください。

(3)会員は常に活動している方です。名義貸し等、活動に実態がない方は会員として認められません。

本人確認書類の提出について

(1)本人確認書類

会員名簿に記載した区内在住者については、住所の記載がある本人確認書類(※)の写しを提出してください。

本人確認書類は、審査終了後、区が廃棄いたします。

なお、中学生以下の区内在住者で、本人確認書類の提出が困難な場合は親権者の本人確認書類の写しを添付してください。

※マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、保険証、学生証、パスポート等

(2)本人確認届出書

本人確認書類を提出した会員(区内在住者)に対し、区に本人確認書類を提出することについて、事前に同意を得た上で提出することを証明するため、届出書を提出してください。

審査にかかる期間について

申請書類を受理してから、代表者の方に承認証が送付されるまで、約2週間ほどかかります。

承認証が代表者の方に届き次第、港区立学校施設等使用事前届出団体として学校施設等を使用できます。承認証の送付先は原則申請いただいた代表者のみです。

提出先

〒105-8511

港区芝公園1-5-25

港区教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係(港区役所7階)

電話番号:03-3578-2747

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係

電話番号:03-3578-2747・2750~2753