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更新日:2025年4月4日
ページID:9510
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学校施設開放
区民のスポーツ活動等の場として、学校教育に支障のない範囲で、港区立学校施設を開放しています。
キャンセルについて
国が熱中症警戒アラートを発表した日において「熱中症予防を理由としたキャンセル」、
また、雨予報が発表された日において「雨天を理由としたキャンセル(校庭及びテニスコートに限る)」は、
利用時までにキャンセル連絡をした場合、直前キャンセルのペナルティー制限を適用しません。
※ 雨天を理由とした体育館等の屋内施設のキャンセルは、ペナルティー制限の対象です。
ただし、利用時までに連絡がない場合は、無断キャンセルとして取り扱います。
必ず利用時までに港区スポーツセンターもしくは各運動場へ連絡をお願いいたします。
- キャンセルペナルティーについて(リンク先ページ下部)
1 校庭、体育館等の開放
港区立学校施設(校庭、体育館等)を使用しようとする場合は、あらかじめ港区教育委員会(以下「教育委員会」といいます。)に「港区立学校施設等使用事前届出団体(以下「届出団体」といいます。)」又は「一般団体」として登録が必要です。
また、教育委員会に登録した届出団体は、校庭、体育館等の施設使用料が免除となります。
なお、令和5年10月から学校施設開放事業の見直しにより、運用を変更しました。
2 学校屋内プール開放
港南小学校・本村小学校・御成門中学校・高松中学校・高陵中学校・赤坂学園赤坂中学校・お台場学園港陽中学校の7校において、屋内温水プールを通年で開放しています。
- 港南小学校屋内プール利用案内
- 本村小学校屋内プール利用案内
- 御成門中学校屋内プール利用案内
- 高松中学校屋内プール利用案内
- 高陵中学校屋内プール利用案内
- 赤坂学園赤坂中学校屋内プール利用案内
- お台場学園港陽中学校屋内プール利用案内
開放日・開放時間
学校名 | 開放曜日・開放時間 | |
---|---|---|
港南小学校
|
木曜・金曜 |
土曜・日曜及び利用日が祝日と重なるとき |
御成門中学校 |
火曜から金曜まで |
|
高松中学校 赤坂学園赤坂中学校 |
木曜・金曜 |
|
お台場学園港陽中学校 |
土曜・日曜
夏季休業日(7月21日から8月31日まで)の木曜・金曜 午後1時30分から3時30分まで |
※学校行事などにより、休場する場合があります。
※上記の開放時間の利用については、プールの受付を通り入場してから更衣室を退出するまでの時間も含まれています。
※各学校プール利用案内ページに月間予定表を掲載しています。
休場日
月曜日・火曜日・水曜日、年末年始(12月28日から1月4日まで)、臨時休場日(事前に場内に掲示)
※御成門中は月曜日、年末年始、臨時休場日
※港陽中は、月曜日から金曜日まで、年末年始、臨時休場日
利用料金
- 大人:500円
- 小学生・中学生・高校生:100円
- 区内在住の65歳以上の方、区内在住の障害者、3歳以上の未就学児童:無料
ともに、1回2時間以内の料金です。
毎月第1・3日曜日は区民無料公開日です。(登録証をお持ちください)
毎月第2・4土曜日は小中高生無料公開日です。
※券売機は、1万円、5千円、2千円札および5円、1円硬貨は使用できません。
※プール受付では、両替できませんのでご了承ください。
利用上の注意事項
- 水質管理・事故防止のため、泳ぐときは自分の水泳帽を着用してください。
- 浮輪などの補助具の持ち込みは禁止です。
- 小学3年生以下の利用は、プールに一緒に入っていただく付き添いの人が必要です。付き添いは、大人(高校生以上)1人につき、子ども2人までです。
- 中学生以下の夜間の利用は、プールに一緒に入っていただく付き添いの人が必要です。
- 駐輪場・駐車場はありませんので、自転車・自動車での来場はご遠慮ください。
- 場内はすべて監視員の指示を守ってください。
利用できる方(令和7年4月から港区内の学校に在学している方も学校屋内プールをご利用できるようになりました)
港区在住・在勤者・在学者で個人登録証をお持ちの方(ただし、中学生以下は必要ありません。)
個人登録証は、各プール受付で作成できます。
以下の証明書を持参ください。その日から利用できます。
港区在住者…氏名と住所が記載されている証明書(運転免許証、健康保険証、住民票など)
港区在勤者…会社の所在地と利用者氏名が記載されている証明書(社員証、健康保険証、在勤証明書など)
港区在学者…区内の学校所在地と利用者の氏名が記載されている証明書(学生証、在学証明書など)
名刺だけでは登録できません。
※在勤証明書のダウンロード(PDF:47KB)(会社の角印を押印ください。)
港区在住の65歳以上の方…氏名と住所、生年月日が記載されている証明書(運転免許証、健康保険証、住民票など)
港区在住の障害者…1.身体障害者手帳、2.愛の手帳、3.精神障害者保健福祉手帳、4.特殊疾病にり患している者(以下「特殊疾病者」という。)であって、東京都難病患者等に係る医療費助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)に基づき医療費の助成を受けているもの、5.特殊疾病者であって、港区障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年港区規則第95号)第2条の2の障害支援区分認定通知書の交付を受けたもの
次の方は利用できません
- 3歳未満の乳幼児
- おむつの取れていない乳幼児
- 飲酒している方
- 心臓疾患・感染病患者の方
- 医師に禁止されている方
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お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課スポーツ振興係
電話番号:03-3578-2747
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。