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更新日:2024年10月9日

ページID:10634

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入湯税

入湯税は、鉱泉浴場所在の区市町村が課税する目的税で、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設等の整備、並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることとされています。

鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課すもので、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者として、毎月、鉱泉浴場所在の区市町村に納付します。

入湯税は、平成11年度まで都税とされていましたが、東京都と特別区の制度改革により、平成12年度から特別区税として徴収されています。

入湯税の税率

1人1日につき150円

課税免除

以下の場合は課税免除となります。

  1. 年齢12歳未満の者
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
  3. 日帰り客の利用に供される施設で、1,200円以下の利用料金で入湯する者

入湯税の決算額

港区における直近(5年度)の入湯税の決算額は次のとおりです。

年度

決算額

入湯客数

特別徴収義務者数

令和5年度 3,819千円 25,459人 1施設
令和4年度 3,371千円 22,471人 1施設

令和3年度

2,615千円

17,432人

1施設

令和2年度

1,674千円

11,163人

1施設

令和元年度

3,462千円

23,082人

1施設

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)

ファックス番号:03-3578-2634