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更新日:2024年10月9日

ページID:10636

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特別区たばこ税

特別区たばこ税は、製造たばこの製造者や卸売販売業者等(以下、卸売販売業者等という。)が区内の小売店に売り渡したたばこの本数に基づき、申告及び納税するものです。
たばこの販売価格には、特別区たばこ税をはじめ、さまざまな税金が含まれており、納税自体は卸売販売業者等が行いますが、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入している消費者です。

特別区たばこ税の税率

平成30年度税制改正により、たばこ税の税率の引き上げが行われました。

特別区たばこ税の税率は次のとおりです。

●紙巻たばこ1,000本あたりの特別区たばこ税の税率

期間

旧3級品以外の紙巻たばこ

旧3級品の紙巻たばこ(※1)

平成30年10月1日~
令和元年9月30日

5,692円

4,000円

令和元年10月1日~
令和2年9月30日

5,692円※2

令和2年10月1日~
令和3年9月30日

6,122円

令和3年10月1日~

6,552円

※1:旧3級品とは次の6銘柄を示し、その他の銘柄(メビウスなど)が旧3級品以外に該当します。
「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「うるま」、「バイオレット」、「ゴールデンバット(ボックスを除く)」

※2:旧3級品に適用されてきた特例税率は、平成28年4月から段階的に引き上げられ、令和元年10月に廃止(旧3級品以外と同様の税率が適用)されました。

たばこの購入は区内小売店で

区内の小売店におけるたばこの売上げが増えると、卸売販売業者等からの売渡しが多くなり、区の特別区たばこ税収入増加につながります。


令和5年度における港区の特別区たばこ税収入は約53億円(売渡本数換算:約8億900万本)で、特別区税収入全体の5.5パーセント、一般会計収入総額の2.9パーセントを占めており、区が各種行政サービスを提供するうえでの貴重な財源となっています。

なお、令和5年度における港区の特別区たばこ税収入額は23区中第4位でした。

●特別区たばこ税収入額・売渡本数

港区における直近(5年度)のたばこ税の決算額は次のとおりです。

年度 収入額 売渡本数  備考
令和5年度

5,300,888千円

809,049千本  
令和4年度 5,131,116千円 783,130千本  
令和3年度 4,924,420千円

778,643千本

令和3年10月1日 税率引き上げ(6,122円→6,552円)

令和2年度

4,517,756千円

764,970千本

令和2年10月1日 税率引き上げ(5,692円→6,122円)

令和元年度

6,039,478千円

1,062,223千本

令和元年10月1日 税率引き上げ(旧3級品:4,000円→5,692円)

※収入額には滞納繰越分を含みます。

たばこ1箱あたりの税金と構成比

たばこ1箱(20本入580円)あたりの税金等の内訳は次のとおりです。

税金の種類等 金額 構成比
特別区たばこ税

131.04円

22.6%

都たばこ税

21.40円

3.7%

国たばこ税

136.04円

23.5%

たばこ特別税

16.40円

2.8%

消費税

52.73円

9.1%

税金以外(原材料費等)

222.39円

38.3%

合計

580.00円

100.0%

※たばこ1箱につき131.04円が特別区たばこ税として収納されます。

20230323

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

電話番号:03-3578-2111(内線:2586~2591)

ファックス番号:03-3578-2634