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更新日:2024年10月9日
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特別区たばこ税
特別区たばこ税は、製造たばこの製造者や卸売販売業者等(以下、卸売販売業者等という。)が区内の小売店に売り渡したたばこの本数に基づき、申告及び納税するものです。
たばこの販売価格には、特別区たばこ税をはじめ、さまざまな税金が含まれており、納税自体は卸売販売業者等が行いますが、実際に税金を負担しているのは、たばこを購入している消費者です。
特別区たばこ税の税率
平成30年度税制改正により、たばこ税の税率の引き上げが行われました。
特別区たばこ税の税率は次のとおりです。
●紙巻たばこ1,000本あたりの特別区たばこ税の税率
期間 |
旧3級品以外の紙巻たばこ |
旧3級品の紙巻たばこ(※1) |
---|---|---|
平成30年10月1日~ |
5,692円 |
4,000円 |
令和元年10月1日~ |
5,692円※2 |
|
令和2年10月1日~ |
6,122円 |
|
令和3年10月1日~ |
6,552円 |
※1:旧3級品とは次の6銘柄を示し、その他の銘柄(メビウスなど)が旧3級品以外に該当します。
「わかば」、「エコー」、「しんせい」、「うるま」、「バイオレット」、「ゴールデンバット(ボックスを除く)」
※2:旧3級品に適用されてきた特例税率は、平成28年4月から段階的に引き上げられ、令和元年10月に廃止(旧3級品以外と同様の税率が適用)されました。
たばこの購入は区内小売店で
区内の小売店におけるたばこの売上げが増えると、卸売販売業者等からの売渡しが多くなり、区の特別区たばこ税収入増加につながります。
令和5年度における港区の特別区たばこ税収入は約53億円(売渡本数換算:約8億900万本)で、特別区税収入全体の5.5パーセント、一般会計収入総額の2.9パーセントを占めており、区が各種行政サービスを提供するうえでの貴重な財源となっています。
なお、令和5年度における港区の特別区たばこ税収入額は23区中第4位でした。
●特別区たばこ税収入額・売渡本数
港区における直近(5年度)のたばこ税の決算額は次のとおりです。
年度 | 収入額 | 売渡本数 | 備考 |
---|---|---|---|
令和5年度 |
5,300,888千円 |
809,049千本 | |
令和4年度 | 5,131,116千円 | 783,130千本 | |
令和3年度 | 4,924,420千円 |
778,643千本 |
令和3年10月1日 税率引き上げ(6,122円→6,552円) |
令和2年度 |
4,517,756千円 |
764,970千本 |
令和2年10月1日 税率引き上げ(5,692円→6,122円) |
令和元年度 |
6,039,478千円 |
1,062,223千本 |
令和元年10月1日 税率引き上げ(旧3級品:4,000円→5,692円) |
※収入額には滞納繰越分を含みます。
たばこ1箱あたりの税金と構成比
たばこ1箱(20本入580円)あたりの税金等の内訳は次のとおりです。
税金の種類等 | 金額 | 構成比 |
---|---|---|
特別区たばこ税 |
131.04円 |
22.6% |
都たばこ税 |
21.40円 |
3.7% |
国たばこ税 |
136.04円 |
23.5% |
たばこ特別税 |
16.40円 |
2.8% |
消費税 |
52.73円 |
9.1% |
税金以外(原材料費等) |
222.39円 |
38.3% |
合計 |
580.00円 |
100.0% |
※たばこ1箱につき131.04円が特別区たばこ税として収納されます。
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