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トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税(種別割)について

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更新日:2025年3月31日

ページID:112744

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軽自動車税(種別割)について

令和元年10月1日から自動車取得税(都税)が廃止され、新たに軽自動車税に「環境性能割」(区税)が創設されました。
これに伴い従来の「軽自動車税」は「種別割」と名称が変わりました。

納税義務者

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、港区内に使用の本拠(定置場)がある原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪(オートバイ)、三輪以上等の軽自動車を所有している人が税を納めます。
※割賦販売等で所有権が売主等にある場合は、使用している人が税を納めます。

納税の方法

毎年5月11日(土日祝の場合は前営業日)に納税通知書をお送りしています。納期限は5月31日です。

軽自動車税(種別割)は、賦課期日である4月1日所有の方に1年間の税金を1回で納めていただきます。4月2日以降に廃車・名義変更などの手続きをしても、当該年度の税額は納付していただく必要がありますのでご注意ください。反対に賦課期日までに廃車などの手続きが終了していれば課税されません。

種別と税率(年税額)

原動機付自転車等の税率(年額)

種別

区分

税率(年税額)

原動機付自転車(第一種) 50cc以下、又は定格出力0.6kw以下       2,000円

原動機付自転車(第一種)

※新基準原付

125cc以下、かつ最高出力4.0kw以下        2,000円

原動機付自転車(第一種)

※特定小型原動機付自転車

定格出力0.6kw以下       2,000円
原動機付自転車(第二種 乙)

50cc超90cc以下、又は定格出力0.6kwを超え0.8kw以下

      2,000円
原動機付自転車(第一種 甲) 90cc超125cc以下、又は定格出力0.8kwを超え1kw以下       2,400円

ミニカー

20cc超50cc以下、又は定格出力0.25kwを超え0.6kw以下

3,700円

小型特殊自動車

農耕用最高速度35km/h未満

2,400円

その他最高速度15km/h以下

5,900円

軽二輪

125cc超250cc以下

3,600円

二輪の小型自動車

250cc超

6,000円

雪上車

3,600円

三輪以上の軽自動車の税率(年額)

種別

旧税率

(年額)

※1

標準税率

(年額)

※2

グリーン化特例※3

重課税率

(年額)

※4

軽減割合

税率(年額)

軽三輪

3,100円

3,900円

75%

  1,000円 ※5

4,600円

50%

25%

貨物

自家用

4,000円

5,000円

75%

1,300円

6,000円

50%

25%

営業用

3,000円

3,800円

75%

1,000円

4,500円

50%

25%

乗用

自家用

7,200円

10,800円

75%

2,700円

12,900円

50%

25%

営業用

5,500円

6,900円

75%

1,800円

8,200円

50%

3,500円

25%

  5,200円 ※6

※1 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両について適用
※2 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両について適用
※3 グリーン化特例の優遇措置は最初の新規検査を受けた翌年度のみ適用(適用要件は下表参照)
※4 地球環境保護の観点から、最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車(電気自動車等は除く)について、重課税率が適用されます。

※5 三輪車については営業用乗用車のみ適用

※6 令和6年度取得分(令和7年度分)まで適応

グリーン化特例:令和7年度適用要件(令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規登録された車両)

75%軽減
対象車

電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス規制より窒素酸化物10%低減達成車両)等

50%軽減
対象車

平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成車両

25%軽減
対象車

平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成し、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部税務課税務係

電話番号:03-3578-2111(内線:2589~2591)

ファックス番号:03-3578-2634