トップページ > 観光・スポーツ・文化 > 文化・芸術 > 文化財保護事業
更新日:2025年7月1日
ページID:168090
ここから本文です。
目次
文化財保護事業
港区では、文化財の保存・活用を図るため、下記の制度を設けています。
港区文化財保存事業費補助金
対象者
国、東京都または区の指定を受けた文化財(以下「指定文化財」という。)の所有者、管理者、保持者(団体を含む)
対象事業
(1)指定文化財の保存、修理、復旧にかかる事業
(2)指定文化財の防災施設設備の設置事業
(3)指定文化財の公開、保護管理にかかる事業
※対象経費は、文化財の保護に直接かかるものに限る。
補助率
補助対象経費の8割以内
※ただし、同一の事由により、国及び東京都等から補助を受けた場合は、その額を差し引いた額の5割以内
港区文化財保護奨励金
対象者
各年度の4月1日時点で区の指定を受けている文化財等の所有者等
対象事業
(1)区指定文化財等の保存及び活用に要する経費
(2)区民等が区指定文化財等に親しみをもてるような活用に要する経費
ア 通常非公開の区指定文化財等を特別公開する事業
イ 講座、講演会、ワークショップ等の文化財の魅力を伝える事業
ウ 区指定文化財等の複製(実物展示が困難な場合に限る)にかかる事業
エ その他区長が必要と認めたもの
奨励金交付額
(1)区指定文化財等の保存及び活用に要する経費
交付対象 | 交付対象者 | 交付額(年額) |
区指定有形文化財(建造物) | 所有者 | 70,000円 |
区指定有形文化財(建造物以外) | 所有者 | 30,000円 |
区指定無形文化財 | 保持者または保持団体 |
個人 50,000円 団体 100,000円 |
区指定無形民俗文化財 | 保持者または保持団体 |
個人 50,000円 団体 100,000円 |
区指定有形民俗文化財 | 所有者 | 30,000円 |
区指定史跡・旧跡・名勝・天然記念物 | 所有者 | 30,000円 |
(2)区民等が区指定文化財等に親しみをもてるような活用に要する経費
事業経費の合計額の8割又は100万円のいずれか低い額
(2)の奨励金については、こちらのチラシ(PDF:344KB)もご覧ください。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:教育委員会事務局教育推進部図書文化財課文化財係
電話番号:03-6450-2869
ファックス番号:03-6450-3184
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。