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区では、災害対策基本法に基づき、災害が発生した時に自力で避難することが困難な方で、特に支援が必要な方を対象に「港区災害時避難行動要支援者登録名簿」を作成しています。
平常時から地域の支援関係者に名簿を提供しておくことに同意された方には、一人ひとりの個別避難計画を区が作成し、災害発生時の支援体制の整備に取り組んでいます。
支援関係者とは?
警察署、消防署、民生委員・児童委員、町会・自治会、高齢者相談センターなど災害時に安否確認や避難支援を行う方々を支援関係者と呼び、それぞれが担当する地域内の避難行動要支援者の支援に当たっていただくこととなる方たちです。
個別避難計画とは?
支援関係者が個別に面談し、一人ひとりの生活状況をお聞きしながら「個別避難計画」を作成することで、避難時に必要な情報を支援することが可能な方々と共有し、災害時の安否確認や避難支援に活用します。また、介護事業者などの個別避難計画を作成する事業者は、区の委託を受けて、本人とともに個別避難計画を作成します。区は、事業者との契約の際にも個人情報の適正な管理や保護を徹底しています。
また、名簿情報を支援関係者に提供することに同意された方については、平常時から、支援関係者と相談できる関係を築くことで、より生活状況に応じたきめ細かい対応が可能となります。
区内にお住まいで、次の(1)から(7)のいずれかに該当する方。(ただし、入院または入所している方は除きます。)
(1)介護保険制度における要介護3から5の認定を受けている方。要介護3の場合は、ひとり暮らし又は他の世帯員全てが65歳以上である方。
(2)身体障害者手帳1・2級をお持ちのひとり暮らし又は他の世帯員全てが65歳以上である方。
(3)愛の手帳1・2度をお持ちのひとり暮らし(親族等から日常生活の援助を受けている方を含む)又は他の世帯員全てが65歳以上である方。
(4)精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちのひとり暮らし又は他の世帯員全てが65歳以上である方。
(5)(2)から(4)の手帳をお持ちの方のみで構成する世帯の方。
(6)人工呼吸器を使用している方。
(7)(1)から(6)に準ずる方で区長が認めた場合※
※例として、「ひとり暮らし等ではないが要介護認定3を受けており、同居者は○○手帳を持っていて、避難の支援をすることができない」などの状況です。それぞれ該当する要件の連絡先までご相談ください。
名簿には、氏名、住所、連絡先、性別、生年月日、登録要件を記載しています。なお、個別避難計画については、支援関係者のうち、実際に支援に当たる方で共有します。
避難行動要支援者名簿は、港区個人情報保護条例等に基づき、適正に管理しています。また、名簿の提供先である支援関係者には、個人情報の保護に関する覚書の取交し、閲覧できる者の限定や鍵付きの袋で保管するなど、個人情報保護のための適正な管理を行っています。
一人ひとりの避難計画を成する事業者などは、業務を通じて知り得た個人情報を、業務の目的外で利用したり、第三者に提供したりすることはありません。
毎年10月1日時点で登録の対象となっている方には、区から「災害時避難行動要支援者登録事業のご案内」をお送りしています。制度のご案内と名簿提供への「同意書」を同封しており、この「同意書」を返送いただくことにより個別避難計画を作成します。
また、実際の個別避難計画の作成には、区が委託した指定居宅介護事業者等が、あらかじめご連絡をしたうえで訪問します。
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課高齢者福祉係
電話番号:03-3578-2396
所属課室:保健福祉支援部障害者福祉課障害者福祉係
電話番号:03-3578-2386
所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係
電話番号:03-6400-0080
所属課室:防災危機管理室防災課地域防災支援係
電話番号:03-3578-2516
ファックス番号:03-3578-2539
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。