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更新日:2024年4月1日

港区建築物低炭素化促進制度

区はこれまで、区内の二酸化炭素排出量削減とヒートアイランド現象緩和の緩和を目的として、区内に大規模建築物を新築、増築又は改築する建築主に対して、「港区民間建築物低炭素化促進指導要綱」により、建築物に対する環境配慮の目標の達成と建築物の低炭素化計画の届出を求めてきました。

令和3年4月1日から「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」に基づく「港区建築物低炭素化促進制度」として、環境配慮の目標基準の達成及び届出を義務化し、区内の二酸化炭素排出削減とヒートアイランド現象緩和を推進しています。

令和6年4月1日から建築物の省エネルギー性能に係る基準を引き上げ、区内の二酸化炭素排出量削減を一層推進していきます。

制度の概要

区内に延べ面積2,000平方メートル以上の建築物を新築、増築又は改築する建築主(住宅用途の建築物、公共建築物も含めます。)に対し、環境配慮の基準の達成、建築物への環境性能表示、各種届出を義務付けます。

なお、建築主からの届出内容については、区ホームページで公開します。

チラシ(PDF:241KB)

港区建築物低炭素化促進制度の手引き(PDF:3,607KB)

制度内容

環境配慮の基準

区内に延べ面積2,000平方メートル以上の建築物を新築、増築又は改築する場合は、以下の基準を満たす必要があります。

建築物のエネルギー使用の合理化に関する措置

以下の表の建築物の省エネルギー性能に係る基準を満たす必要があります。また、義務基準を上回る優秀水準を設定し、更なる環境配慮を促しています。

なお、令和6年度から義務基準を引き上げます。令和6年4月1日以降に計画書を提出するものについては、以下の表①に適合するようにしてください。

※優秀水準達成を目指す建築物に対して助成金があります。詳細は以下のページをご覧ください。

【令和6年4月1日から適用(表①)】

制度の対象 届出 義務基準 優秀水準※2 環境性能の表示
用途等 延べ面積
非住宅 - 300平方メートル以上2,000平方メートル未満 任意 -

事務所等※3
⇒BEI 0.60以下

(ERR 40%以上)


ホテル等※4
⇒BEI 0.70以下

(ERR 30%以上)

任意
住宅 BEI 0.80以下(ERR 20%以上)
+強化外皮基準適合
非住宅 工場等 2,000平方メートル以上 義務 BEI 0.75以下           (ERR※1 25%以上)

事務所等※3
⇒BEI 0.60以下

(ERR 40%以上)


ホテル等※4
⇒BEI 0.70以下

(ERR 30%以上)

義務
事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 BEI 0.80以下           (ERR 20%以上)
病院等・飲食店等・集会所等 BEI 0.85以下          (ERR 15%以上)
都市開発諸制度を活用 BEI 0.78以下          (ERR 22%以上)
住宅 - - BEI 0.80以下(ERR 20%以上)
+強化外皮基準適合

【令和6年3月31日まで適用(表②)】

制度の対象

届出

義務基準

優秀水準※2

環境性能の表示

用途

延べ面積等

非住宅

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

任意

-

1.事務所等※3

ERR 40%以上

2.ホテル等※4

ERR 30%以上

任意

2,000平方メートル以上5,000平方メートル以下

義務

ERR 5%以上

義務

5,000平方メートル超10,000平方メートル以下

義務

ERR 5%以上

10,000平方メートル超

ERR 10%以上

10,000平方メートル超で

都市開発諸制度を活用

ERR 22%以上

住宅

300平方メートル以上、2,000平方メートル未満

任意

-

ERR 20%以上

強化外皮基準適合

任意

2,000平方メートル以上

義務

-

義務

 

※1 設備機器の省エネルギー率を表す指標で、基準値からの低減率によりエネルギーの効率性を示し、数値が大きいほど設備の省エネルギー性能が高くなります。

※2 ERRの算定式から非住宅は太陽光発電等の再エネ、住宅は再エネ等の数値を除きます。

※3 事務所のほか、学校、工場等を含みます。

※4 ホテルのほか、病院、百貨店、飲食店、集会所等を含みます

建築物のヒートアイランド現象の緩和に関する措置

以下の人工排熱の排出高さを5m以上とする必要があります。

・空調設備(冷却塔、室外機等)からの排熱

・換気排熱のうち、高温(約100℃以上)の排熱(煙突経由排熱)

なお、やむを得ず低層部に設置される場合には、排熱が影響しない対策を講じることで特例措置として認める場合があります。

環境性能の表示

工事の仮囲い及び竣工後の建築物に対し、環境性能表示を行うことを義務とします。

各種届出

制度の対象となる建築物の工事にあたり、以下のとおり手続き・届出が必要になります。

※300平方メートル以上、2,000平方メートル未満の建築物は任意で提出可能です。

事前協議

建築物の工事前(確認申請30日前、環境計画書の提出前)に事前協議を実施してください。

計画書

都環境計画書の審査完了後、速やかに提出してください。

変更届

計画書で届け出た内容に変更があった場合、速やかに提出してください。

※添付資料は計画書届出時から内容に変更がある場合に添付してください。

完了届

工事完了後、速やかに提出してください。

環境性能表示届

※計画書、完了届出書と合わせて提出している場合、再度の提出は不要です。

仮囲いへの表示

工事開始時、仮囲いに環境性能表示をしてから15日以内に提出してください。

竣工後の表示

建築物の竣工後、ロビー等に環境性能表示をして速やかに提出してください。

提出方法

電子申請

全ての届出を電子申請にて受け付けます。以下のページから申請可能です。

電子申請窓口(外部サイトへリンク)

窓口・郵送

以下のお問い合わせ先あてにご提出ください。詳細は手引きをご覧ください。

 

建築物低炭素化計画書等の公開

港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例第13条第1項に基づき、建築主から提出された建築物低炭素化計画書、変更届、完了届について公開しています。

届出内容

参考

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当

電話番号:03-3578-2564

ファックス番号:03-3578-2489