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更新日:2023年4月1日

新築建築物への省エネルギー機器等を導入した際の経費を補助します

LED照明や高効率空調などの高性能設備機器の導入により、区が定める基準に達した省エネルギー性能の高い建築物を区内に新築する建築主へ対象経費を補助します。

1申請する前に必ずご確認ください

補助金の交付申請は、必ず申請しようとする補助対象経費にかかる工事等の着手前に行ってください。

必ず同一年度内に交付申請から実績報告までを行ってください。

2申請手続の流れ

申請手続の流れの詳細は、以下のファイルを参照してください。

申請手続の流れ(PDF:194KB)

3補助対象者・補助金額・補助対象経費の要件

補助対象者・補助金額・補助対象経費の要件は以下のとおりです。

(1)補助対象者

下表に定める基準に達した省エネルギー性能を有する特定建築物(延べ面積が2,000平方メートル以上の建築物(ただし、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第18条各号のいずれかに該当する建築物を除く))を区内に新築する建築主

区分

用途

建築物の省エネルギー性能

非住宅

事務所、官公署、学校、工場など ERR40%以上(ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備による削減量を除いた値)
ホテル、旅館、病院、老人ホーム、百貨店、飲食店、食堂、喫茶店、集会場など ERR30%以上(ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備による削減量を除いた値)

住宅

戸建住宅

ERR20%以上(ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備の自家消費量及びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値)かつ強化外皮基準適合(建築物省エネ法第2条第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準(以下「建築物エネルギー消費性能基準」という。)を満たした上で、外皮平均熱貫流率(以下「UA値」という。):0.60[W/平方メートルK]以下

共同住宅 共用部を含む当該住棟全体でERR20%
(ERRの算定式における設計一次エネルギー消費量から太陽光発電設備の自家消費量及びコージェネレーション設備による売電量に係る削減量を除いた値)以上かつ当該住棟に含まれる全ての住戸について、建築物エネルギー消費性能基準を満たした上で、UA値:0.60[W/平方メートルK]以下

※港区の創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成制度及び高反射率塗料等材料費助成制度による助成金の交付を受けた者を除きます。

(2)補助金額

1特定建築物当たりの補助対象経費の3分の1(上限500万円)

※算出した額に千円未満の端数があるときは、切り捨てるものとします。

(3)補助対象経費

  • 空調、換気、照明、給湯等の機器に係る経費及び当該機器の設置工事に係る経費
  • BEMS装置、蓄電システム等の設備に係る経費及び当該設備の設置工事に係る経費
  • 第三者評価機関による認証取得に係る経費
  • その他区長が必要と認めるもの

※上記の補助対象経費には、消費税は含まれません。

4交付申請に関する事項

(1)受付場所及び期限

受付場所:港区役所(港区芝公園一丁目5番25号)8階環境課地球温暖化対策担当

上記場所まで提出書類を持参してください。(委任状による代理申請可、先着順)

令和5年度交付申請期限:令和6年2月12日(月曜)

※交付申請は、必ず申請しようとする補助対象経費にかかる工事等の着手前に行ってください。

(2)提出書類

※1その他の特定建築物が基準に達することが確認できる書類でも可とします。

5交付決定後の注意事項

  • 交付決定の有効期間は補助金の決定をした日から当該年度の3月末日までです。
  • 補助金の交付決定後、補助対象工事等の変更(見積金額や設置機器の変更など)、中止または申請の取下げには、それぞれ手続きが必要となりますので、下記<お問い合わせ>までご連絡ください。

6実績報告に関する事項

(1)受付場所及び期限

受付場所:港区役所(港区芝公園一丁目5番25号)8階環境課地球温暖化対策担当

上記場所まで提出書類を持参してください。(委任状による代理申請可)

令和5年度実績報告期限:令和6年3月15日(金曜)

(2)提出書類

※2実績報告書及び収支決算書は交付決定通知書とともに送付します。

※3環境への配慮のための措置等の実施結果を示した書類及び図書、その他の特定建築物が基準に達したことについて確認できる書類でも可とします。

7補助金の請求

補助請求書(第12号様式)は補助確定通知書とともに送付します。

※補助請求書の到着後、速やかに港区役所8階環境課地球温暖化対策担当までご提出ください。

8その他注意事項

  • 各種申請書の記入に消えるボールペンは使用できません。
  • 工事施工後の状況などに関する資料提供、広報への掲載などのご協力をお願いする場合があります。
  • 以下の表のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消す場合があります。

交付決定の取り消しとなる事項

1 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
2 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
3 完了報告書が、指定する期日までに提出されないとき。
4 補助対象者でなくなったとき。
5

補助金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

 

  • 交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の補助金が交付されているときは、交付した補助金の返還を求めます。

9関連資料

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当

電話番号:03-3578-2564

ファックス番号:03-3578-2489