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この条例は、建築物の低炭素化の促進に関し必要な事項を定め、建築物に起因する地球温暖化を防止し、及びヒートアイランド現象を緩和することにより、環境への負荷の低減を図り、もって区民が安全で安心できる快適な生活を営む上で必要な環境を保全することを目的として、令和2年3月10日に制定しました。
本条例は、令和3年4月1日から施行し、同条例に基づく「新施策」を同日から実施します。
※本ページの下部で、「条例に基づく新制度の説明動画」を公開しております。
新築の建築主及び既存建築物の所有者に対し、低炭素化を促進する届出等を義務付けます。
義務違反者に対しては、指導、勧告等を行い、違反内容を公表します。
建築物の新築等をする建築主は、次の1.~4.を義務とし、5.を努力義務とします。
一定の規模又は一定量のエネルギーを使用している事業所の所有者は、次の1.及び2.を義務とし、3.を努力義務とします。
区は、本条例に基づき、新築・既存建築物対策に取り組む新築建築物の建築主や既存建築物の所有者への評価・表彰を行います。
条例に基づく新制度の説明を動画で公開しております。
動画は以下の3部構成となっておりますので、必要に応じご覧ください。
[参考] 条例に基づく新制度に関する説明資料(PDF:1,616KB)
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当
電話番号:03-3578-2479(内線:2479)
ファックス番号:03-3578-2489
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