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更新日:2023年5月23日

港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例

この条例は、建築物の低炭素化の促進に関し必要な事項を定め、建築物に起因する地球温暖化を防止し、及びヒートアイランド現象を緩和することにより、環境への負荷の低減を図り、もって区民が安全で安心できる快適な生活を営む上で必要な環境を保全することを目的として、令和2年3月10日に制定しました。

本条例は、令和3年4月1日から施行し、同条例に基づく「新施策」を同日から実施します。

※本ページの下部で、「条例に基づく新制度の説明動画」を公開しております。

条例の特徴

新築の建築主及び既存建築物の所有者に対し、低炭素化を促進する届出等を義務付けます。
義務違反者に対しては、指導、勧告等を行い、違反内容を公表します。

条例の概要

(1)新築対策

建築物の新築等をする建築主は、次の1.~4.を義務とし、5.を努力義務とします。

  1. 新築等をする延べ面積に応じ、環境性能の引き上げを促進する省エネルギー性能基準の遵守
  2. 人工排熱基準の遵守
  3. 建築計画及び工事完了の届出
  4. 届け出た建築物の省エネルギー性能を工事中及び工事の完了後において建築物の内外に表示
  5. 環境性能の引き上げを更に促進する優秀水準の達成

(2)既存建築物対策

一定の規模又は一定量のエネルギーを使用している事業所の所有者は、次の1.及び2.を義務とし、3.を努力義務とします。

  1. エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量の報告と主な報告内容の公開
  2. テナント事業者と協力して地球温暖化の防止に関する対策を推進する体制整備
  3. エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量の削減を更に促進する優秀水準の達成

(3)評価・表彰

区は、本条例に基づき、新築・既存建築物対策に取り組む新築建築物の建築主や既存建築物の所有者への評価・表彰を行います。

条例に基づく新制度の説明動画

 条例に基づく新制度の説明を動画で公開しております。

動画は以下の3部構成となっておりますので、必要に応じご覧ください。

1 港区の現状

2 【新制度】新築を対象とした「港区建築物低炭素化促進制度」

3 【新制度】既存建築物を対象とした「港区地球温暖化対策報告書制度」

[参考] 条例に基づく新制度に関する説明資料(PDF:1,616KB)

条例本文

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当

電話番号:03-3578-2479(内線:2479)

ファックス番号:03-3578-2489