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更新日:2023年4月1日

指標の解説

1.ERR(Energy Reduction Rate、エネルギー低減率)

 ERRとは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下「建築物省エネ法」という。)による、一次エネルギー消費量を用いた効率指標です。

数値が大きいほど省エネルギー性能が高いことを意味します。

 ERRイメージ図

2.PAL*の低減率(参考)

PAL*とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令別表第1において、定められている評価基準に比べ、当該建築物がどれだけ低減できているかを示す値で、次の式により算出します。

建築物の熱負荷の低減率=100×{1-(PAL*の値÷PAL*の基準値)}

PAL*が小さい(PAL*低減率が大きい)ほど、建物の断熱性が高いと評価できます。

3.木材使用量の基準値

みなとモデル二酸化炭素固定認証制度

港区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行う建築主は、国産木材使用計画書の提出が必要です。区は建築主に対し、建築物等に使用された国産木材量に相当するCO2固定量を認証します。建築物等へ協定木材を優先的に活用し、国産木材使用完了届出書を提出することで、港区から二酸化炭素固定量認証書が発行されます。

なお、この制度では、港区と伐採後の再植林を保証する「間伐材を始めとした国産材の活用促進に関する協定」を締結した自治体から産出される、木材の合法性および森林の持続性が保証された協定木材の使用を推奨します。

木材使用量の基準値

区内で延べ床面積5,000平方メートル以上の建築を行う建築主は、床面積1平方メートルにつき0.001立方メートル以上の国産木材を使用しなければなりません。使用されている木材の量に従って3ランクの認証書が発行されます。

認証ランク

木材使用量

基準値 床面積1m2につき0.001m3

★★

アップグレード値1

床面積1m2につき0.005m3

★★★

アップグレード値2

床面積1m2につき0.010m3

CO2固定量認証の対象となる木材・木材製品の使用方法および使用形態

  1. 使用方法:構造材、内外装材、造作部材、外構材、家具
  2. 使用形態:無垢材、集成材、合板、繊維板等混合製品(複数種類の材料で構成される木材製品)など
    ただし、混合製品で協定木材または国産合法木材が原料に含まれていないものは対象外です。

※合法木材=林野庁が策定した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」により合法性が証明された木材をいう。

※協定木材製品の情報、本制度における混合製品の定義及び認証に関する考え方についてはホームページをご覧ください。

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所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当

電話番号:03-3578-2474