更新日:2020年10月1日

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戸籍

日本の 戸籍制度のこと

日本には、戸籍の 制度が あります。戸籍は、出産や 結婚などを 役所が 記録して 保管します。外国人には 戸籍が ありませんが、日本で 子どもが うまれたとき、死んだときは、役所に 教えなければなりません。法律で 決まって います。役所には 結婚、離婚を 教えることも できます。日本で 出産、死亡、結婚、離婚が あったときは、あなたの 国の 大使館にも すぐに 教えて ください。

子どもが うまれたとき

届け出に ついて 教える ところ
法律の 決まりに よって 教えなければなりません。 日本の 役所、自国の 大使館

死亡したとき

届け出に ついて 教える ところ
法律の 決まりに よって 教えなければなりません。 日本の 役所、自国の 大使館

結婚したとき

届け出に ついて 教える ところ
教えて ください。
※受付できないことが あります。
日本の 役所、自国の 大使館

離婚したとき

届け出に ついて 教える ところ
教えて ください。
※受付できないことが あります。
日本の 役所、自国の 大使館

子どもが うまれたら、出生届を 出します

日本で 子どもが うまれたら 役所に 出生届を 出して ください。

【教えるとき】子どもが うまれた日から 数えて 14日以内

【教える ところ】住んでいる ところか 子どもが うまれた ところの 役所

【必要なもの】

出生証明書母子健康手帳 (持っている 人だけで いいです)

死亡したら、死亡届を 出します

日本で 死亡したときは、役所に 死亡届を 出して ください。死亡届を 出すと 役所

から 火葬許可証を もらえます。

【教えるとき】死亡を 知った 日から 7日以内

【教える ところ】住所が あるところか 死亡した ところの 役所

【教える 人】死亡した 人の 家族、親族、一緒に 住んでいた 人の 中の 誰か

【必要なもの】

死亡診断書、死亡した 人の パスポート、国民健康保険証年金手帳

結婚したら、婚姻届を 出します

結婚に 必要な 条件は 国によって 違います。手続きに 必要な 書類も 違います。詳しいことは、住民登録をしている 役所に 聞いて ください。

日本に 住む 外国人が 日本で 結婚したときは、役所に 婚姻届を 出して ください。婚姻届には 成人 2人の 人の 署名(サイン)が 必要です。

【必要なもの】

パスポート(国籍を 証明する 書類)、婚姻要件具備証明書

婚姻要件具備証明書は 法律で 結婚しても いいことが 分かる 紙です。外国語で 書いている 書類は 日本語に 翻訳します。

離婚したら、離婚届を 出します

離婚するための 条件は 国によって 違います。手続きの 詳しい 方法は 住民登録をしている 役所の 戸籍係か 出身国の 関係機関に 聞いて ください。

日本で 離婚を するとき、 2人が 同じ 国の 人で その国の 法律に 協議離婚の 制度が あるときは 役所に 離婚届を 出して ください。


聞く ところ:
芝地区総合支所区民課戸籍係、各総合支所区民課窓口サービス係(芝を 除く)
電話番号