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更新日:2025年4月8日
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事業者から出るごみ・資源は、廃棄物収集運搬業者に収集・処理を依頼してください!
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者は、廃棄物の発生の抑制、廃棄物の再利用等を行うことにより、ごみの減量に努めなければなりません。また「同法律」により、事業者は、事業活動に伴って発生する廃棄物は自らの責任において適正に処理していただくことが原則となっています。(自己処理責任の原則)
したがって、事業者から出る廃棄物は、原則、区では収集できません。
事業者の皆さんには、許可を受けた廃棄物収集運搬業者に収集・処理を依頼していただく必要があります。
廃棄物を大別すると、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分けられ、事業者から出る廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
廃棄物は、混ぜれば「ごみ」ですが、「古紙・びん・かん・ペットボトル」等に分ければ、再生資源としてリサイクル可能です。
リサイクル可能なものは、できる限り、リサイクルに努め、それぞれの区分に応じた適正な処理をしてください。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
- 産業廃棄物
- 港区の許可を受けている事業系一般廃棄物処理業者
- 小規模事業所(収集業者と契約できない場合)における資源・ごみの分け方・出し方(PDF:478KB)
- 小規模事業所向けリサイクルシステム(みなとエコ・オフィス町内会、港区オフィスリサイクルシステム)
- 大規模事業所における資源・ごみの分け方
- 産廃プロフェッショナル、エキスパート制度(外部サイトへリンク)
- 一般廃棄物処理業にかかる能力認定試験について
- 再生利用指定制度について
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