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更新日:2021年11月25日

新型コロナウイルス感染症対策のための休園等の対応の終了について

区では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から保護者の希望により休園できる期間を令和3年12月末までとしていましたが、本対応を終了することとしましたのでお知らせします。

対応内容

新型コロナウイルス感染症対策のための保護者の希望による休園は令和3年12月31日で終了します。育児休業からの復職期間、または、就労開始期間を延長している場合、令和4年1月末までに復職(就労開始)が必要です。

令和4年1月以降の休園の取扱いについて

 (1)児童の疾病等のやむを得ない理由で、月の初日から1か月以上休園する場合に、保護者からの申請により最長3か月まで休園を認めます。この場合の保育料(給食費)は徴収しません。

 

 (2)(1)以外の理由(私的理由等)で休園をする場合、最長3か月まで休園を認めます。この場合の保育料(給食費)は徴収します。

 

「育児休業」からの復職予定者について

令和4年1月末までに復職が必要です。また、復職後2週間以内に「復職証明書」を各地区総合支所区民課保健福祉係に提出します。

「就労開始」予定者について

令和4年1月末までに就労開始が必要です。また、1月末までに就労証明書(勤務開始日以降に発行されたもの)を各地区総合支所区民課保健福祉係に提出します。

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お問い合わせ

所属課室:子ども家庭支援部保育課保育支援係

電話番号:03-3578-2445