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更新日:2021年11月12日
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令和3年7月12日に発出された緊急事態宣言に伴う、求職要件で在園している児童の在園期間の延長について
「求職」を要件として在園している場合、子どものための教育・保育給付認定の有効期間(以下「保育の認定期間」という。)は3か月間となりますが、この度の国の緊急事態宣言に伴い求職活動が困難な状況となっていることなどを踏まえ、下記の通り、在園できる期間を延長します。
対象者
「求職」要件により在園している児童のうち、保育の認定期間が緊急事態宣言期間(令和3年7月12日から同年9月30日)と重なる児童
認定期間の延長
現在の認定期間を3か月延長します。
保育の認定期間の経過後も引き続き求職活動をするために継続して在園を希望する場合、再認定が必要となるため、「子どものための教育・保育給付認定申請書」(以下「申請書」という。)を提出してください。
・子どものための教育・保育給付認定申請書(コロナ用)(PDF:138KB)
・子どものための教育・保育給付認定申請書(コロナ用)(表面)(ワード:23KB)
・新型コロナウイルス感染症の影響による保育の必要性の再認定に関する確認書(裏面)(エクセル:12KB)
認定期間内に就労を開始し、就労証明書を提出することが必要です。
申請書提出期限
現在お持ちの認定証に記載のある保育の認定期間が終了する月の25日まで(土曜日日曜日の場合は、その翌営業日)に、保育課に郵送又は持参(提出期限必着)
(例)
・現在の保育の認定期間が令和3年8月31日までの場合、8月25日(水曜日)まで
・現在の保育の認定期間が令和3年9月30日までの場合、9月27日(月曜日)まで
・現在の保育の認定期間が令和3年10月31日までの場合、10月25日(月曜日)まで
・現在の保育の認定期間が令和3年11月30日までの場合、11月25日(木曜日)まで
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