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更新日:2021年7月12日
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(令和3年7月12日より)緊急事態宣言発出に伴う保育園の運営について
国は、令和3年7月12日に東京都に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を行いましたが、保育園は通常通り開園します。
在園児・新入園児の保護者の皆様へ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から保護者のご希望により休園できる期間を令和3年9月末までとしています。
対象児童
認可保育園、認定こども園、港区保育室、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業に在籍している児童(新入園児を含みます)
対応内容
各月の届出締切日までに「新型コロナウイルス感染症対策による休園届(以下「休園届」という。)」を在籍園又は各地区総合支所に提出した場合は、保育料(利用料)及び給食費の徴収しません。
ただし、届出締切日を過ぎてからの休園届の提出や月の途中で休園を取り下げる場合には、月額分を徴収しますのでご留意ください。
また、区外にお住まいで港区内の保育園に在園している児童及び港区にお住まいで港区外の保育園に在園している児童は、徴収の有無、届出の締切り及び方法など港区と対応が異なります。
区外にお住まいで港区内の保育園に在園している児童
保育料:徴収免除の有無や届出方法は居住自治体により対応が異なるため、居住自治体にご確認ください。
給食費:区立保育園在園児の場合、港区に休園届を提出いただければ徴収しません。私立保育園在園児は、各保育園にご確認ください。
区外にお住まいで港区内の地域型保育事業を利用している児童
利用者負担額:お住まいの自治体により対応が異なりますので、お住まいの自治体にご確認ください。
港区にお住まいで港区外の保育園に在園している児童
保育料:港区に休園届を提出いただければ徴収しません。
給食費:保育園の判断によるため、各保育園にご確認ください。
必要書類
育児休業から復職予定で、復職予定日を延期し休園する場合
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による復職(就労開始)延長届(PDF:90KB)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による復職(就労開始)延長届(ワード:18KB)
(2)会社からの証明書類
(様式例)育児休業取得状況証明書の記載例(PDF:114KB)
(様式例)育児休業取得状況証明書の記載例(エクセル:18KB)
※こちらの様式又はこちらの様式と同様の内容のものをご提出ください。
就労内定で、就労開始日を延期し休園する場合
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による復職(就労開始)延長届(PDF:90KB)
(1)新型コロナウイルス感染症の影響による復職(就労開始)延長届(ワード:18KB)
(2)会社からの証明書類(就労開始日を延長したことの分かるもの)
上記以外で休園を希望する場合
新型コロナウイルス感染症対策による休園届(PDF:90KB)
新型コロナウイルス感染症対策による休園届(ワード:18KB)
提出場所
在籍園又は各地区総合支所区民課保健福祉係
※郵送可。締切日必着。郵送事故の責任は負いません。記録の残る方法でお願いします。
届出締切日
8月分・・・7月26日(月曜日)
9月分・・・8月25日(水曜日)
注意事項
(1)休園期間に登園することはできません。
(2)申請は1カ月単位となります。延長する場合は、届出締切日までに必要書類を全て揃えて提出してください。
(3)届出が締切日を過ぎた場合、保育料(利用料)及び給食費を徴収します。郵送の場合、締切日必着となります。
(4)休園を取り下げる場合は、保育園での受入れ準備のため登園開始予定日の1週間前までに各総合支所区民課保健福祉係に「休園取下届」の提出をお願いします。その場合、月途中の再開であっても保育料(利用料)及び給食費は月額分を徴収します。
休園の取り下げについて
(1)復職(就労開始)の延長を取り下げる場合は、保育園での受入れ準備のため登園開始予定日の1週間前までに、各総合支所区民課保健福祉係に下記の「延長取下届」の提出をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症の影響による復職(就労開始)延長取下届(PDF:91KB)
・新型コロナウイルス感染症の影響による復職(就労開始)延長取下届(ワード:18KB)
(2)休園を取り下げる場合は、保育園での受入れ準備のため登園開始予定日の1週間前までに、各総合支所区民課保健福祉係に下記の「休園取下届」の提出をお願いします。登園開始(再開)日については、保護者が保育園へ事前に連絡をします。初めての登園で、慣れ保育等を行う場合は、取下げ前に保育園と慣れ保育についての調整を行ってください。なお、休園を取り下げる月の末日までに、復職(就労開始)をする必要があります。
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