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更新日:2022年2月15日
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【令和4年1月1日から】区または園からの登園自粛要請に基づき認証保育所を欠席した場合の認証保育所保育料助成制度における対応について
認証保育所保育料補助金の対象範囲の見直しについて
令和4年1月以降、オミクロン株の感染拡大に伴う陽性者数の増加により保健所の積極的疫学調査が実施されるまでに時間を要しており、区内の認可保育園等で陽性者が発生した場合には、クラス単位で児童に登園自粛を求めるケースが相次いでいます。
こうした状況を踏まえ、令和4年1月以降、区または園から以下の事由により登園自粛の要請を受け1日単位の欠席をした場合、認可保育園等に入園した場合の保育料(利用者負担額)を日割り計算した額を補助します。
●日割り計算の対象となる事由
- 臨時休園
- 児童が陽性者
- 児童が濃厚接触者
- 児童が接触者(※1)
- 児童が登園自粛要請該当者(※2)
※1積極的疫学調査の結果により、濃厚接触者には特定されなかったものの、検査により陰性であることが確認されるまで、みなと保健所から健康観察を指示された児童
※2「積極的疫学調査を実施するまでの保育園の対応について」に基づき、園から登園自粛を要請された児童
※新型コロナウイルス感染症への不安などを理由に自主的に登園を控えた場合は、日割り計算の対象となりませんのでご注意ください(区または園からの登園自粛の要請が前提となります。)。
適用時期
令和4年1月1日から適用します。
※令和4年1月1日以降に、上記の事由に該当する1日単位の欠席がある場合、認可保育園に入園した場合の保育料(利用者負担額)の日割り計算の対象となります。
日割り計算適用後の助成金額
1日単位で欠席した場合に、認可保育園に入園した場合の保育料(利用者負担額)に日割り計算を適用して再計算します。再計算後の利用者負担額と認証保育所保育料との差額を助成します。
計算方法
申請方法及び提出先
今年度の港区認証保育所保育料助成の申請がお済みの方は手続き不要です。港区認証保育所保育料助成にかかる申請書類を提出していない方は、以下の書類を各認証保育所にご提出ください。様式は、各認証保育所で配布しています。
ア 認証保育所保育料減免申請書(3枚複写)
イ 同意書
助成方法・助成時期
区は、各認証保育所に対して日割り適用による助成を交付します。その後、各認証保育所から保護者に還付・充当されます。助成方法及び時期は各認証保育所にご確認ください。
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お問い合わせ
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電話番号:03-3578-2429
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