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更新日:2024年1月19日

区立保育園の運営経費及び施設型給付費について

平成27年4月から開始した子ども・子育て支援新制度において、区市町村が教育・保育施設に対して施設の運営に必要な経費を支弁する「施設型給付」等の仕組みが創設されました。新制度では教育・保育に必要な額として国が定める基準により算定した「公定価格」から利用者負担額(保育料)を差し引いた額を「施設型給付費」とし、公立施設においては区市町村の負担としています。
港区では、国基準である「公定価格」を超える額を区が負担することで、教育・保育の質の向上や保護者負担の軽減等に取り組んでいます。
区立保育園の運営経費及び施設型給付費の額について、子ども・子育て支援法及び港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例に基づき、お知らせいたします。

以下のリンクからご参照ください。

<過年度>

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