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更新日:2023年7月13日

結核医療費の公費負担制度について

  • 結核の治療が安心して受けられるよう、結核医療費の一部を公費で負担する制度があります。
  • 結核医療費の公費負担制度は外国人の方も受けることができます。
  • 居住地の管轄保健所に提出します。

1 入院治療の場合(感染症法第37条による公費負担)

  • たんの中に菌が出ているなど、人へ感染させる恐れがある場合は入院する必要があります。この場合には、保健所は入院勧告を行います。
  • 勧告期間中の結核治療に関する医療費(法律で定められているもの)については、公費で全額負担されます。ただし、世帯全員の所得税額が一定額を超える場合は一部自己負担額が生じます。
  • 対象となる方には保健所から個別にご連絡いたします。

2 通院治療の場合(感染症法第37条の2による公費負担)

  • 結核の指定医療機関で通院治療を受ける場合は、加入している健康保険と公費で95%負担されます。
  • 5%分は自己負担となりますが、住民税非課税の方は東京都の助成制度により助成または給付を受けることができます。
  • 制度を利用するためには居住地保健所への申請が必要です。
  • 申請には、申請書と3か月以内に撮影したレントゲン写真が必要です。
  • 保健所で受付後からの適応になります。
  • 押印を求める手続きの見直しにより、押印は不要となりました。
  • 詳しくは、みなと保健所(03-6400-0081)にお問い合わせください。

37条の2 結核医療費公費負担・東京都助成申請書(PDF:132KB)

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所保健予防課保健予防係

電話番号:03-6400-0081

ファックス番号:03-3455-4460

港区三田1-4-10