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更新日:2022年5月26日

里親について知る

※本ページは、令和3年6月時点の情報を記載しています。 
里親制度とは
里親の種類
里親になるには(基本要件・登録までの流れ)
子どもの紹介から委託まで
里親家庭への支援体制

 里親制度とは

親の虐待、病気、離婚、経済的理由など、さまざまな事情により家族と暮らすことのできない子どもが都内には約4,000人います。里親制度とは、こうした子どもを家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解をもって養育する、子どものための制度です。

子どもは、安心できる里親家庭で養育されることで、特定の大人との愛着関係を築くことができます。「大切にされた、愛されたという記憶」や「認められたという経験」によってその子がその子らしく生きていくための基盤がつくられていきます。また、里親家庭での家庭生活の経験が、将来、その子が家庭を築く上でのモデルになることが期待できるとされています。ここに里親制度の意義があります。

子どもたちに家庭という居場所を届けたい。港区では、家庭を必要とする子どもの里親になってくださる方を募集しています。里親になりたい方も、まずは里親について話を聞いてみたいという方も、お気軽にお問い合わせください。

【港区児童相談所里親相談ダイヤル:03-5962-6505】

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 里親の種類

里親の種類には、子どもを養育する期間や内容により「養育家庭(里親)」「養子縁組里親」「親族里親」「専門養育家庭」があります。

養育家庭(里親)

養子縁組を目的とせず、一定期間、家庭に迎え入れ養育する里親です。委託される子どもの年齢は原則0歳~18歳未満までとさまざまです。
実親の状況等により、途中で元の家庭に戻ることもあります。短期間のみ子どもを預かる家庭もあります。
養子縁組里親

養子縁組によって、養親となることを希望する里親です。特別養子縁組が成立するまでの間、里親として子どもを養育します。

親族里親 両親等が死亡、行方不明、長期入院などにより子どもを養育できない場合に、祖父母等の三親等内の扶養義務のある親族が里親となり、その子どもを養育します。
専門養育家庭 専門的なケアを必要とする子どもを養育する里親です。
養育家庭(里親)としての養育経験を有する等の一定要件を満たし、定められた研修を受講する必要があります。

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 里親になるには(基本要件・登録までの流れ)

児童相談所への問い合わせ・面接の後、研修の受講や児童相談所による家庭訪問・調査などの手続きを経て里親として登録されます。港区在住の方は、港区児童相談所が窓口となります。

里親になるための基本要件

・港区在住の方(年齢制限はありません)
・経済的に困窮していないこと(原則として世帯収入が生活保護基準以上)
・世帯構成に応じた住環境があること
※里親の種類によって要件が異なります。詳しく知りたい方はお問い合せください。

里親になるために特別な資格・経験は必要ありません。里親として子どもを迎え入れるために必要な知識は認定前の研修などで身につけることができます。欠かせないのは、子どもの養育に対する理解と熱意、そして子どもへの豊かな愛情です。

里親登録までの流れ

登録までの流れ

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 子どもの紹介から委託まで

委託

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 里親家庭への支援体制

東京都および港区では、里親家庭が地域で孤立することなく子どもを養育していくことができるよう、里親家庭を含めた関係者・関係機関がひとつのチームになって養育を行う、「チーム養育」という支援体制を推進しています。
また、令和3年4月の港区児童相談所開設に伴い、社会福祉法人二葉保育園二葉乳児院が港区よりフォスタリング(里親養育包括支援)業務を受託し、民間のフォスタリング機関として地域における一貫した里親支援を行っています。

フォスタリング機関による主な里親家庭支援

・日々の養育における困りごと等のさまざまなご相談に応じ、児童相談所等の関係機関と連携して里親家庭を支援します。
・里親家庭同士が交流・情報交換できる茶話会、勉強会、里親サロン等を企画・運営しています。
・進学支援・就労支援等の情報を提供する等、自立に向けた支援を行います。
・養子縁組成立後の家庭への支援を行います。
・里親支援育児家事援助やレスパイト・ケアに関する窓口となります。

子どもの養育に必要な費用について

里親には、迎え入れた子どもの養育に必要な費用が、国の支弁基準に基づき支弁されます。

子どもが生活するための費用

里親手当のほか、生活費や生活指導訓練費(おこづかい等)が、受託月の翌月から毎月支弁されます。
※養子縁組里親と親族里親には里親手当はありません。

教育に関する費用

所定の要件に基づき、入進学支度金、教材費、学校給食費などが支弁されます。
※支給内容や金額の詳細はお問合せください。

医療に関する費用

保険診療にかかる際は、医療機関の窓口で受診券を提示していただきます。里親が病院、診療所または薬局の窓口での現金による精算は、原則として不要です(保険診療の場合)。

児童手当について

中学校卒業までの子どもの児童手当が里親に支払われます。子どものための費用ですので、子ども名義の専用の預金通帳にて別管理をしていただきます。

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よくある質問

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よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:児童相談所児童相談課児童福祉係

電話番号:03-5962-6505

ファックス番号:03-5962-6509