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区は、港区基本構想で人間性の尊重を掲げ、あらゆる人の人権を尊重し、個人の尊厳が守られる地域社会を実現することを目指しています。
「みなとマリアージュ制度」は、性的マイノリティの方を対象として、誰もが、性的指向・性自認にかかわらず、人生を共にしたい人と家族として暮らすことを尊重するために設けた港区の制度です。他の自治体では、「パートナーシップ制度」といわれています。)
この制度は、性的マイノリティの方を対象に、二人が共同生活に関する契約を結んだことを区が確認し、「みなとマリアージュカード」を交付するものです。
港区男女平等参画条例(第9条の2)
同性間・異性間でも、外国籍の方も利用できます。制度の利用には、次の1~4の要件を全て満たすことが必要です。
必要書類及びカード交付要件を満たしていることを確認し、後日「みなとマリアージュカード」を交付します。
令和6年4月から電子申請サービスが開始しました。電子申請についての詳細は、LoGoフォーム電子申請ポータルをご覧ください。
(外国籍の方は、大使館等の公的機関が発行する独身証明書又はこれに相当する書類(日本語訳を付したもの))
契約書(標準様式)をもとに、二人で契約書に盛り込む内容を話し合ってください。それをもとに、公証役場で契約書(公正証書)を作成してもらうか、または、公証役場で二人が作成した契約書(私製)の私文書認証を受けてください。
みなとマリアージュカードの交付を受けるためには、契約書に盛り込む必須項目があります。必須項目を削除及び修正した契約書は、原則、お受けできないため、ご不明な場合は契約書を作成する前にご相談ください。
公証役場では、手数料がかかります。契約内容によって異なりますので、公証役場で確認してください。
契約書(標準様式)の記載事項の必須項目(PDF:109KB)
ご理解いただくために翻訳しました。以下の様式を使用することはできません。
令和7年3月3日現在のみなとマリアージュカードの交付件数は、42件です。
令和4年11月1日に「東京都パートナーシップ宣誓制度及びみなとマリアージュ制度に関する基本協定」を締結しました。
協定の締結により、区が発行する「みなとマリアージュカード」または、都が発行する「受理証明書」のいずれか一方の提示により、
区・都双方のサービスを受けることができます。
東京都パートナーシップ宣誓制度については東京都ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係
電話番号:03-3578-2025
ファックス番号:03-3578-2976
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。