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中小企業事業主向け「仕事と家庭の両立支援事業」の1つ、「男性の介護支援奨励金」の対象・内容は次のとおりです。
次の2項目を満たす事業主
◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。
業務分類 |
小売業 |
サービス業 |
卸売業 |
その他の業種 |
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資本又は出資の額 |
5000万円以下 |
5000万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
常用労働者数 |
50人以下 |
100人以下 |
100人以下 |
300人以下 |
男性従業員に介護休業、介護休暇又は介護のための短時間勤務を交付要件に定める期間以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
金額 |
1事業主あたり、対象従業員1人を限度とし、10万円 |
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交付 要件 |
次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】
ア)介護休業を継続7日以上 イ)介護休暇を1年間に3日以上(半日もしくは時間単位でも取得できる場合は、その合計が3日以上) ウ)介護のための短時間勤務(介護短時間勤務)を継続1か月以上 (2)上記(1)ウ)の取得にあたり、月給制を時給制にするなど給与等雇用形態を変更したり、裁量労働制、事業場外みなし労働時間制及び変形労働時間制のまま短時間勤務をしていないこと。また、介護短時間勤務制度の利用開始前後の給与等水準が同等以上であること。 5. この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること 6. 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと 7. この奨励金申請と同一の従業員による同一の介護家族を対象とした、(3)介護支援奨励金の交付を受けていないこと |
必要 書類 |
申請書のほかに、下記の添付書類が必要です。
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期間 |
・「ア介護休業」または「ウ介護短時間勤務」の取得期間の末日から起算して1か月経を過後した日から1年以内 ・「イ介護休暇」の3日目を取得し終えた日から1年以内 |
お問い合わせ
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係
電話番号:03-3578-2014
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。