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更新日:2024年3月25日

(2)港区中小企業配偶者出産休暇制度奨励金

中小企業事業主向け「仕事と家庭の両立支援事業」の1つ、「配偶者出産休暇制度奨励金」の対象・内容は次のとおりです。

対象となる事業主

次の2項目を満たす事業主

  • 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
  • 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。

◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。

業務分類

小売業

サービス業

卸売業

その他の業種

資本又は出資の額

5000万円以下

5000万円以下

1億円以下

3億円以下

常用労働者数

50人以下

100人以下

100人以下

300人以下

配偶者出産休暇制度奨励金の内容

中小企業事業主が、従業員の配偶者の出産に際して取得できる休暇制度を、平成16年4月1日以後、新たに就業規則等に規定し、対象従業員に利用させた場合に奨励金を交付します。

金額

10万円

交付要件

次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】

  1. 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること
  2. 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること
  3. 平成16年4月1日以後に、配偶者(婚姻の届出をしていなが、事実上婚姻関係都同様の事情にある者を含む。)の出産に際して取得できる休暇制度(配偶者出産休暇制度)を就業規則に新たに規定し、実施していること。
  4. 配偶者出産休暇制度は、労働基準法第39条に規定する年次有給休暇とは別に取得することができる有給の休暇制度で、従業員がその配偶者の出産に際して2日以上の休暇を取得できるものであること。
  5. 配偶者出産休暇を、区内事業所に勤務する従業員に1日以上利用させたこと
  6. この従業員を、奨励金の申請時点まで雇用保険の被保険者として継続雇用をしていること
  7. 過去にこの奨励金の交付を受けていないこと

必要書類

申請書のほかに、下記の添付書類が必要です。

  1. 就業規則等の写し
  2. 出勤簿またはタイムカード等の写し(休暇期間全て)
  3. 対象従業員が提出した交付対象制度の申請書の写し(受給期間全て)
  4. 申請日時点で、対象従業員が雇用保険の被保険者として継続雇用していることが確認できる書類(「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し等
  5. 雇用保険適用事業所であることが確認できる書類(「雇用保険(適用事業所設置届・事業主事業所各種変更届)事業主控え」の写し等)
  6. このほか、交付要件・申請内容の確認に必要な書類

申請期間

配偶者出産休暇終了の日から1年以内

 

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所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係

電話番号:03-3578-2025