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更新日:2025年1月22日
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(3)港区中小企業介護支援奨励金
中小企業事業主向け「仕事と家庭の両立支援事業」の1つ、「介護支援奨励金」の対象・内容は次のとおりです。
対象となる事業主
次の2項目を満たす事業主
- 区内に本社(個人の場合は主な事業所)をおく、中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主であること。
- 雇用保険の適用を受ける事業所を区内に有すること。
◆中小企業基本法第2条第1項各号に定める中小企業事業主とは、「資本または出資の総額」または「常用労働者数」のいずれかが次に該当する会社または個人の事業主です。
業務分類 |
小売業 |
サービス業 |
卸売業 |
その他の業種 |
---|---|---|---|---|
資本又は出資の額 |
5000万円以下 |
5000万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
常用労働者数 |
50人以下 |
100人以下 |
100人以下 |
300人以下 |
奨励金の内容
平成27年4月1日以後に介護休業を開始し、1か月以上取得させた中小企業事業主に、奨励金を交付します。
金額 |
1事業主あたり、対象従業員1人を限度とし、15万円 |
---|---|
交付 要件 |
次の条件をすべて満たすこと【要件チェックシートで確認できます。】
|
必要 書類 |
申請書のほかに、下記の添付書類が必要です。
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申請 期間 |
介護休業取得期間の末日から1か月経過後、1年以内 |
介護支援奨励金交付要綱
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お問い合わせ
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係
電話番号:03-3578-2026
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。