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更新日:2024年3月25日

男女平等参画に関する苦情等申出制度

区では、全ての人が性別等にとらわれず自分らしく豊かに生きるために、平成16年に港区男女平等参画条例を制定しました。

この条例では、男女平等参画に関する苦情及び申出の相談をすることができます。

申出ができる人

区民(在住・在勤・在学者)、区内事業者

申出ができること

1 区が実施する男女平等参画施策または、男女平等参画推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する事項

2 性別による差別等男女平等参画を阻害する要因により人権が侵害されたと認められる事案に関する事項

たとえば…

・港区が行っている事業において、男女平等になっていないものがある。

・職場や自治会などで男女平等が理解されず悩んでいる。

申出ができない事項

1 裁判所において係争中の事項または判決等のあった事項

2 法令の規定により、不服申立てを行っている事項または不服申立てに対する裁決等のあった事項

3 苦情等の申出の処理に関する事項

男女平等参画に関する苦情等申出のながれ

画像:苦情等申出制度の流れ図

① 申出人が区長へ苦情・相談の申出

② 区長から苦情処理委員へ処理依頼 苦情処理委員による処理(申出事項に対しての調査、是正の勧告、改善意見の表明)

③ 苦情処理委員から区長へ申出に対する結果報告

④ 区長から申出人へ調査結果について回答

※ 施策の苦情については、処理の内容や施策担当部署での是正や改善内容を結果報告として広報等で公表します

(ただし、人権侵害の内容や個人情報は除く)。

申出の方法

苦情等処理申出書を総務部人権・男女平等参画担当に提出してくだい。

郵送の場合は、「〒105-8511 港区芝公園1丁目5番25号 港区役所総務部人権・男女平等参画担当」までお送りください。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係

電話番号:03-3578-2025