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しかし、その中で高齢者に対し、仕事の負担に配慮するあまり、いたわりの気持ちから「任せてください」とか「ゆっくりとのんびりしたら」などと言葉がかけられることもあります。悪気のない言葉でも、高齢者の働く意欲を失わせ、就労の場から遠ざけてしまうこともあります。
そのことが、結果として人間としての自由や平等を侵害してしまうことになるのではないでしょうか。
経験に基づく知識や技術は会社全体にとっての大きな財産です。
豊かな経験を生かして若い世代と職場で労働を共にし、お互いの人格を尊重できる環境づくりを進めることが重要です。
みんなで、高齢者の人権について考えていくことが必要なのではないでしょうか。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
2004年(平成16年)の一部改正では、企業に65歳までの定年引き上げまたは再雇用制度の導入などを段階的に実施するよう義務付けたほか、中高年齢者の再就職促進などについても規定されました。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
高齢者に対して親族などが暴力をふるう、暴言を吐く、財産を無断で処分する、介護・世話を放棄するなど虐待が深刻な社会問題になっています。
2006年(平成18年)4月に高齢者虐待の防止に関する法律が施行されました。
家庭や施設での介護を受けている高齢者を虐待から守り、早期発見、養護者に対する支援を定め、国民や国、地方公共団体の責務を規定しています。
地域の方々が高齢者の虐待に気づいたときは、市区町村に通報しなければならないとされています。
お問い合わせ
所属課室:総務部総務課人権・男女平等参画係
電話番号:03-3578-2025