• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年4月1日

ページID:162331

ここから本文です。

目次

民間賃貸住宅入居支援事業

1 事業の目的

 様々な理由で現在の住まいから住み替えが必要であるにもかかわらず、新たな住まいが見つからず困っている高齢者等が、良好な居住環境を確保できるよう支援します。

2 事業の内容

(1)民間賃貸住宅の紹介

 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第六ブロック及び公益社団法人全日本不動産協会東京都本部港支部の協力を得て、民間賃貸住宅を紹介します。

(2)入居費用の一部助成

 転居の理由が自己の責めに寄らない立ち退きによるもので、紹介を受けた区内の民間賃貸住宅に賃貸借契約を結んだ場合は、入居費用の一部を助成します。

(3)債務保証会社の紹介

 保証人がいない場合に、区と協定を締結している債務保証会社を紹介します。

(4)債務保証会社の初回委託料の助成

 本事業で、区内の民間賃貸住宅に賃貸借契約を結ぶ際に、債務保証会社を利用する場合は、初回保証委託料を助成します。

3 対象者・申込み先

 ・各地区総合支所 

 ・子ども家庭支援センター

 

(1)高齢者世帯

ア 対象者

  65歳以上のひとり暮らし又は65歳以上の者を含む60歳以上の者で構成する世帯

イ 申込み先

  各地区総合支所区民課保健福祉係 

(2)障害者世帯

ア 対象者

 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳又は難病等の医療費助成を受けている者を含む世帯

イ 申込み先

 各地区総合支所区民課保健福祉係

(3)ひとり親世帯

ア 対象者

 次のいずれかに該当する者が現に児童を扶養している世帯

(ア)配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)と死別した者であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)していない者

(イ)離婚した者であって、現に婚姻をしていない者

(ウ)配偶者の生死が1年以上明らかでない者

(エ)配偶者から引き続き1年以上遺棄されている者

(オ)配偶者が精神又は身体の障害により、長期にわたって労働能力を失っている者

(カ)配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることが出来ない者

(キ)婚姻によらないで母となった者であって、現に婚姻していないもの

(ク)前各号に掲げる者に準ずる者

イ 申込み先

  子ども家庭支援部子ども家庭支援センター家庭相談係

(4)生活保護受給者世帯

ア 対象者

 生活保護法の規定に基づく公的給付を受給している世帯

イ 申込み先

 各地区総合支所区民課生活福祉係

 

※以下の要件は、各世帯共通で満たす必要があるものです。

・区内に住所を有すること。

・独立して日常生活を営むことができること。

・現在住み替えが必要で、新たな住まいに困窮していること。

・救急通報システムの設置に了承すること(高齢者世帯に限ります。)。

・賃貸借契約の締結に当たり、連帯保証人がいない場合、協定債務保証会社を利用すること(区内の民間賃貸住宅の紹介を受ける場合に限ります。)。

 

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部住宅課住宅政策担当

電話番号:03-3578-2289(内線:2289)

ファックス番号:03-3578-2239