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更新日:2026年3月23日
ページID:6460
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介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成について(港区独自の制度)
事業の概要
介護保険サービスの利用者負担額の一部を助成する港区独自の制度です。助成は2種類あります。
介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成申請のご案内(PDF:248KB)
(1)介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担助成金
対象となるサービスの利用者負担額(高額介護(介護予防)サービス費の支給額を除いた額)の7/10を助成します(本人が最初に利用者負担額を事業者に支払い、概ね2か月後に区が助成します。)。助成の対象となる方は、以下の対象要件のすべてに該当する人です。
対象となるサービス
訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、訪問型サービス(訪問介護サービス、生活援助サービス)
対象要件
以下のすべての要件を満たす要介護・要支援認定を受けている人
- 生活保護等を受けていないこと
- 世帯全員が住民税の申告をしていること
-
世帯全員が住民税非課税であること
-
住民税が課税されている人の被扶養者でないこと
- 世帯の預貯金や有価証券等の総額が500万円以下であること
- 世帯全員がお住まい以外に別荘やマンション等の資産をお持ちでないこと
- 世帯全員が介護保険料を滞納していないこと
- 介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと
(2)介護保険サービス利用者負担額助成
1か月に利用した介護保険サービスの利用者負担額が15,000円を超え、24,600円以下の部分について、利用者負担額の1/2を助成します(最高4,800円/月)。
対象となるサービス
全ての介護保険サービス。ただし、特定福祉用具購入費、住宅改修費、施設サービス等での居住費(滞在費)・食費等は含みません。
対象要件
「(1)介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担助成金」の対象要件のすべてに該当する人で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80.9万円を超える人は「介護保険サービス利用者負担額助成」を受けることができます。
助成申請方法
申請に必要な書類
※申請に必要な書類がすべて揃わないと、審査ができません。
※提出書類の記入例については、以下をご参照ください。
1.申請書
申請書1枚で「介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担助成金」と「介護保険サービス利用者負担額助成」の両方の助成について審査され、承認されたものについて、それぞれ『助成決定通知書』が届きます。
介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成申請書(PDF:173KB)
2.預貯金額等申告書
ゆうちょ銀行の預金と他の銀行等の預金に分けて、ご記入ください。
また、国債・株式をお持ちの方は、有価証券等の欄にご記入ください。
3.預金額等が確認できる書類
世帯全員のすべての通帳の写しが必要です。
「①銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ」と
「②直近2か月以内の残高がわかるページ」のコピーをお取りください。
(両方のページの写しが必要です。)
有価証券等をお持ちの場合は「証券会社や銀行の口座残高が分かるもの」の写しも必要です。
「世帯の預貯金や有価証券等の総額が500万円以下であること。」の要件を確認させていただくために、通帳等の写しの提出をお願いしています。
提出方法
対象要件に該当する人は、以下の方法で提出が可能です(FAX不可)。
窓口(港区役所本庁舎のみ)
港区芝公園1丁目5番25号
港区役所本庁舎2階
介護保険課介護給付係
郵送
〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号
港区保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電子申請
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ファックス番号:03-3578-2884
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