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トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 利用者負担額の減免・助成について > 介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担の助成について

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更新日:2025年5月26日

ページID:6460

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介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担の助成について

事業の概要

介護保険サービスの利用者負担額の一部を助成します。助成の種類は2種類あります。

介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成申請のご案内(PDF:306KB)

(1)介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成

以下のサービスについて、利用者負担額1割(10%)のうち、7%を助成します。在宅の人が利用できます。

訪問型サービス、訪問介護、介護予防訪問入浴介護、訪問入浴介護、介護予防訪問看護、訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

最初に1割をお支払いいただき、後日(約2か月後)7%分を港区から助成します。

助成対象

以下の要件にすべて該当している人

  1. 生活保護等を受けていないこと
  2. 本人及び世帯全員が住民税非課税であること
  3. 世帯の預貯金や国債・株式などの総額が500万円以下であること
  4. お住まい以外に別荘やマンションなどの資産をお持ちでないこと
  5. 住民税が課税されている人の被扶養者でないこと
  6. 世帯全員が介護保険料を滞納していないこと、滞納による給付制限を受けていないこと

(2)介護保険サービス利用者負担助成

1か月の利用者負担額が15,000円以上、24,600円以下の分について、2分の1を助成します(1か月あたり最高4,800円)。施設に入所している人も利用できます。

  • 同じ世帯で利用者負担額助成対象の介護保険サービス利用者がいるときは、世帯分として合算した額を利用者負担分として計算します。
  • 24,600円を超える利用者負担分については高額介護サービス費の対象となります。

助成対象

ホームヘルプ助成の要件を全て満たした人で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人

助成の対象に含まれないもの

  • ショートステイやデイサービスなど施設サービスの食事代や日常生活費
  • 住宅改修費や福祉用具購入費の利用者負担額
  • 区分支給限度額を超えたサービス利用の自己負担額

助成申請方法

申請に必要な書類

1.申請書

※利用者負担助成のみ申請の場合も、以下のホームヘルプサービス助成の申請書を提出してください。

介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担額助成申請書(PDF:173KB)

介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担額助成申請書(記入見本)(PDF:149KB)

2.預貯金額等申告書

ゆうちょ銀行の預金と他の銀行等の預金に分けて、ご記入ください。

また、国債・株式をお持ちの方は、有価証券等の欄にご記入ください。

預貯金額等申告書(PDF:140KB)

3.預金額等が確認できる書類

世帯全員のすべての通帳の写しが必要です。

「銀行名、支店名、口座番号、名義人がわかるページ」と「直近2か月以内の残高がわかるページ」のコピーをお取りください(両方のページの写しが必要です。)。

有価証券等をお持ちの場合は「証券会社や銀行の口座残高が分かるもの」の写しも必要です。

提出方法

対象となる条件に該当する人は、以下のいずれかの方法で必要書類を提出してください。

窓口

港区芝公園1丁目5番25号

港区役所本庁舎2階

介護保険課介護給付係

郵送

〒105-8511

港区芝公園1丁目5番25号

港区保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電子申請

オンラインサービス>マイナポータル>東京都港区>高齢者・介護>介護保険ホームヘルプサービス等の利用者負担額の助成(介護保険サービス利用者負担額の助成)(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係

電話番号:03-3578-2876

ファックス番号:03-3578-2884