トップページ > 健康・福祉 > 介護保険 > 利用者負担額の減免・助成について > 介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担の助成について
更新日:2024年4月1日
ページID:6460
ここから本文です。
介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担の助成について
事業の概要
介護保険サービスの利用者負担額の一部を助成します。助成の種類は2種類あります。
介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成申請のご案内(PDF:306KB)
介護保険ホームヘルプサービス等利用者負担金助成
訪問系サービスを利用した際の利用者負担額1割(10%)のうち、7%を助成します。
在宅の人が利用できます。
介護保険サービス利用者負担助成
1か月の利用者負担額が15,000円以上、24,600円以下の分について、2分の1を助成します。
(1か月あたり最高4,800円)施設に入所している人も利用できます。
ホームヘルプサービス助成対象
以下の要件にすべて該当している人
- 生活保護等を受けていないこと
- 本人及び世帯全員が住民税非課税であること
- 世帯の預貯金や国債・株式などの総額が500万円以下であること
- お住まい以外に別荘やマンションなどの資産をお持ちでないこと
- 住民税が課税されている人の被扶養者でないこと
- 世帯全員が介護保険料を滞納していないこと、滞納による給付制限を受けていないこと
ホームヘルプサービス助成内容
以下のサービスについて、利用者負担額1割(10%)のうち、7%を助成します。
訪問型サービス、訪問介護、介護予防訪問入浴介護、訪問入浴介護、介護予防訪問看護、訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
最初に1割をお支払いいただき、後日(約2か月後)7%分を港区から助成します。
利用者負担助成対象
ホームヘルプ助成の要件を全て満たした人で、本人の課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円を超える人
利用者負担助成内容
1か月の利用者負担額が15,000円以上、24,600円以下の分について、2分の1を助成します。(1か月あたり最高4,800円)
- 同じ世帯で利用者負担額助成対象の介護保険サービス利用者がいるときは、世帯分として合算した額を利用者負担分として計算します。
- 24,600円を超える利用者負担分については高額介護サービス費の対象となります。
利用者負担助成の対象に含まれないもの
- ショートステイやデイサービスなど施設サービスの食事代や日常生活費
- 住宅改修費や福祉用具購入費の利用者負担額
- 区分支給限度額を超えたサービス利用の自己負担額
助成申請方法
- 対象となる条件に該当する人は、介護給付係の窓口又は郵送で申請してください。
- 申請の際に、世帯全員の通帳等の写しを提出していただきます。
- 利用者負担助成だけの申請の場合もホームヘルプサービス助成の申請書を提出してください。(令和3年4月から制度が変更になりました。)
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。