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更新日:2023年4月28日
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介護保険利用者負担額の減額・免除制度
災害や失業、その他の特別な事情等により、介護保険のサービスを利用したときの利用者負担金が支払えなくなった場合、申請時から原則3か月以内の期間に限って利用者負担金を減額または免除します。なお、申請にあたっては、一定の要件がありますので、事前に介護保険課介護給付係にご相談ください
対象
減額、免除になる場合
要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の
- 死亡や入院等による収入の著しい減少
- 事業の休廃止や失業等による収入の著しい減少
- 災害による財産の著しい損害など
減額、免除の対象となるサービス費
- 居宅介護(支援)サービス費
- 施設介護サービス費
- 福祉用具購入費
- 住宅改修費
減額・免除申請の手続き
- 介護保険課介護給付係にご相談ください。
その際に、減額、免除を受けようとする理由を証明する書類をお持ちください。 - 申請に基づき、審査のうえ減額、免除の可否を決定し通知します。
必要書類
下記の書類をそろえて申請してください。
- 申請書「介護保険利用者負担額減額、免除申請書」
必要事項を記入してください。 - 支出額が確認できるもの
税金、社会保険料、家賃等の支出額が確認できるものを持参してください。
例:領収証、納入通知書等 - 「収入、無収入申告書」※収入が著しく減少したことにより申請する場合
- 給与収入の場合…最近3か月分の給与証明、または給料明細書を持参してください
- 自営業の場合…収入申告欄に必要事項を記入してください
- 年金受給の場合…厚生年金裁定通知書等1か月あたりの金額が確認できるものを持参してください
- 無収入の場合…無収入申告書に記入してください
- 「り災証明書」※災害により著しい損害を受けたことにより申請する場合
居住する住宅、家財について…り災証明書、または災害による損害の程度を証明する書類
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部介護保険課介護給付係
電話番号:03-3578-2876
ファックス番号:03-3578-2884
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。