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更新日:2024年7月10日
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住宅宿泊事業(民泊)を行う皆様へ
住宅宿泊事業(民泊)を行うには、届出を行い、区が交付する標識を掲示すること等が必要です。
ここでは、港区で住宅宿泊事業(民泊)を行う場合の手続の流れや注意事項について、ご案内します。
手続の詳細は、以下の「港区における住宅宿泊事業に関する手引」をご覧ください。
手続 | 説明 | |
---|---|---|
1 |
事前相談 |
制度の詳細、届出に必要な書類、事前準備などについて説明します。あらかじめお電話にて予約をしてください。 ※届出前の手続などを丁寧に説明するため、事前相談をお勧めしています。 |
2 |
届出前の手続 |
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3 |
届出 |
住宅宿泊事業届出書を添付書類とともに、「民泊制度運営システム」又は「窓口届出」により、届け出てください。 |
4 |
標識の掲示 |
区が交付する標識を受け取り、住宅の入口付近等の分かりやすい位置に掲示してください。 |
5 |
事業の実施 |
事業者の責務を守りながら適正に事業を運営してください。
|
住宅宿泊事業とは
住宅宿泊事業とは
旅館業法第3条の2第1項に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」
以下の要件に該当する「住宅」である必要があります。
設備要件
台所、浴室、便所、洗面設備が供えられた施設
居住要件
以下のいずれかに該当するものであって、事業の用に供されていない施設
- 現に人の生活の本拠として使用されていること
- 入居者の募集が行われていること
- 随時その所有者、賃借人の居住の用に供されていること
港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例等
港区では、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関し必要な事項を定めるため、「条例」を制定しました。
「条例」及び「条例施行規則」については、下記をご参照ください。
また、併せて、港区における「住宅宿泊事業に関する個人情報等の取り扱い」についてもご確認ください。
- 港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例(PDF:195KB)
- 港区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例施行規則(PDF:145KB)
- 港区住宅宿泊事業に関する個人情報等の取り扱い指針(PDF:205KB)
住宅宿泊事業の実施の制限
住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止するために必要があるときは、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することができます。
港区は、住宅宿泊事業の実施について次の制限を行います。
制限対象
家主不在型住宅宿泊事業に対し、実施の制限を行います。
なお、家主居住型住宅宿泊事業に対して、実施の制限は行いません。
家主居住型住宅宿泊事業
住宅宿泊事業の内、住宅宿泊事業者が届出住宅に人を宿泊させる間、不在とならないものであって、かつ、当該住宅宿泊事業者が自ら当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うもの
※当該住宅宿泊事業者が住宅宿泊管理業者として、当該届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行うものを除きます。
家主不在型住宅宿泊事業
住宅宿泊事業の内、家主居住型住宅宿泊事業以外のもの
制限区域
家主不在型住宅宿泊事業の実施を制限する区域は、次に掲げる区域です。
- 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域
- 東京都文教地区建築条例に規定する文教地区
上記の用途地域、特別用途地区に該当するかお知りになりたい方については、以下のサイトにてご確認ください。
港区都市計画情報提供サービス(外部サイトへリンク)
担当部署:港区役所街づくり支援部都市計画課都市計画係
制限期間
制限区域において、家主不在型住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、次の通りです。
- 1月11日正午から3月20日正午
- 4月11日正午から7月10日正午
- 9月1日正午から12月20日正午
住宅宿泊事業者の業務
住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な遂行のために、いくつかの措置等を取る必要があります。
詳細については、、「港区における住宅宿泊事業に関する手引」をご確認ください。
届出住宅の公表
住宅宿泊事業を営む住宅(届出住宅)についての情報を掲載します。
公表する内容は次の通りです。
- 届出住宅の所在地
- 届出番号
- 家主不在型住宅宿泊事業の場合、住宅宿泊事業者の連絡先
なお、届出住宅に関し、住宅宿泊管理業務の委託がされた場合、公表する内容は次の通りです。
- 届出住宅の所在地
- 届出番号
- 住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名及び連絡先
公表情報は、以下のリンク先にてご確認ください。
住宅宿泊事業(民泊)届出情報公表一覧(サイト内リンク)
届出に必要な様式
届出の際、入居者の募集の広告等住宅が居住要件を満たしていることを証明するための書類、住宅の図面等を添付することとしています。
届出書類の詳細は、、「港区における住宅宿泊事業に関する手引」をご確認ください。
手引にも掲載している届出様式等は、以下のファイルを活用してください。
<様式(法)>
- 住宅宿泊事業届出書(第1号様式、第4条関係)(PDF:148KB)
- 住宅宿泊事業変更届出書(第2号様式、第5条関係)(PDF:146KB)
- 住宅宿泊事業廃業等届出書(第3号様式、第6条関係)(PDF:59KB)
<様式(条例、ガイドライン等)>
- 事前周知結果報告書(PDF:119KB)
- 安全の措置に関するチェックリスト(PDF:68KB)
- 管理組合に確認した旨の誓約書(PDF:63KB)
- 消防署事前相談記録書(PDF:101KB)
- 欠格事由に該当しないことの誓約書(法人用)(PDF:50KB)
- 欠格事由に該当しないことの誓約書(個人用)(PDF:54KB)
- 標識記載(公表用)情報に関する確認記録簿(PDF:56KB)
<参考>
2以上の区分所有者がいる建物で事業を実施する場合
2以上の区分所有者がいる建物(分譲マンション等)で事業を実施する場合には、以下の確認が必要です。
専有部分の用途に関する管理規約の確認
建物の「管理規約に事業を営むことを禁止する旨の定めがない旨」を確認してください。マンション管理規約に『住宅宿泊事業を禁止』のような趣旨の定めがある場合、事業を営むことができません。
管理規約に事業を営むことについての定めがない場合(禁止、可能いずれの定めもない場合)
届出時点で「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないこと」を、管理組合に事前に報告し、誓約書を作成する方法等により確認することが必要です。
(参考)分譲マンションにおける管理規約の改正について
分譲マンションにおける住宅宿泊事業(民泊)をめぐるトラブルを防止するためには、民泊を認めるか否かについて、あらかじめマンション管理組合において、十分に検討することが重要です。
民泊を禁止したい場合には、管理規約を改正し、明記しておくことが必要です。
区では、管理規約の見直し等を検討しているマンション管理組合に対し、管理アドバイザーの派遣を無料で行っています。
詳しくは、以下のリンク先にてご確認ください。
管理アドバイザーの派遣について(サイト内リンク)
担当部署:港区役所まちづくり支援部住宅課住宅支援係
観光庁へのリンク
民泊に関する制度や届け出の方法などを掲載した「民泊制度ポータルサイト」と、住宅宿泊事業等の問い合わせを受け付ける「民泊制度コールセンター」を観光庁が設置しました。
民泊制度ポータルサイト
観光庁が運営するサイトで、民泊制度の内容や届出の方法、「民泊制度運営システム」の操作方法等を掲載しています。また、住宅宿泊事業者の届出を電子で行う場合についても、こちらから手続きを行ってください。
民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)
民泊制度コールセンター
観光庁では、民泊制度に関する諸々の問い合わせを受け付けています。
- 電話番号:0570-041-389(ナビダイヤル)
- 受付時間:平日9時00分から22時00分(土日祝日を含む毎日)
- 対応言語:日本語
届出事業者への観光冊子の配布
住宅宿泊事業(民泊)の届出をした事業者には、窓口にて「観光冊子」を配布しています。
区は、「住宅宿泊事業が受け入れられ共存共栄できるまち」の実現を目指しており、住宅宿泊事業による地域の活性化のため、国内外から港区を訪れる旅行者に向け、区内の多彩かつ豊富な観光資源を、冊子や映像、SNS等を通して発信しています。
住宅宿泊事業の実施に当たっては、宿泊される旅行者の皆さまへの情報提供に、観光冊子等を是非ご活用ください。
担当部署:産業・地域振興支援部産業振興課観光政策担当(電話番号:03-6435-4661)
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話番号:03-6400-0088(内線:3882)
ファックス番号:03-3455-4470
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。