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トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 都市環境 > まちの猫・カラス・ハト > 給餌による悪影響の禁止について

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更新日:2023年3月24日

ページID:135846

ここから本文です。

給餌による悪影響の禁止について

港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例

令和5年4月1日から改正条例が施行されます。改正内容は以下の通りです。

改正内容

  • 公共の場所で給餌により、えさやふんの放置、動物の騒音など(悪影響)を生じさせてはいけません。
  • 公共の場所で給餌による悪影響を生じさせた者に対しては、環境美化条例に定める指導、勧告等の規定を適用します。

 

港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例(ワード:21KB)(全文)

港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例施行規則(ワード:149KB)(全文)

 

条例の運用について

条例の運用に当たり、運用解釈を作成しています。

啓発チラシ

給餌による悪影響を禁止する改正内容について、チラシを作成しました。周知等にご利用ください。

jyourei_pos_icon jyourei_pos_icon_ura◆チラシ(PDF:337KB) 

地域猫活動について

地域猫活動の一環としての給餌は、当然に給餌後の残さの片付けや周辺環境への配慮が伴うものであり、給餌による悪影響を発生させないものとの認識です。

このことから、地域猫や地域猫になる前の猫への適切な管理がされた給餌や給水は本条例の対象にはなりません。tiikineko

 

 

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係

電話番号:03-3578-2486(内線:2487)

ファックス番号:03-3578-2489