更新日:2023年3月24日
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「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」による環境美化の推進
港区を区民1人ひとりが誇りに思える成熟した国際環境都市にするためには、きれいで清潔なまちにすることが必要です。区では、平成9年に、「港区を清潔できれいにする条例」を制定し、快適な生活環境の確保に取り組んできました。しかしながら、近年、建物内の禁煙化が進んだため、路上でのたばこの吸い殻のポイ捨て等も多く見られるようになりました。そこで、条例を改正し、平成26年7月1日に「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」を施行しました。
区は、良好な環境づくりをめざし、区民の皆さんをはじめ、区内で活動する多くの人々と協働し、地域環境美化に配慮した取組を行っていきます。
港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例
平成26年7月1日に「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」を施行しました。条例では、道路や公園などの公共の場所での、たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨てを禁止しています。
※条例に含まれるたばこ対策については、たばこ対策のページをご覧ください。
港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の改正について
給餌によって集まる動物のふん、鳴き声等の被害をなくし、環境美化を推進するため、環境美化条例を改正しました。
※改正条例は、令和5(2023)年4月1日から施行します。
港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の改正「迷惑なエサやりはやめてください!」(PDF:337KB)
改正内容
用語の定義(第2条)
以下の通り追加します。
- 給餌
自ら所有せず、かつ、占有しない動物に餌を与えること(餌を目当てに動物が集散することを認識しながら、動物が食べることができる場所に餌を置き、又は放置する行為を含む。)をいう。 - 給餌による悪影響
次のいずれかに該当するものにより、周辺住民の生活環境が損なわれている事態が生じていると認められる状態をいう。
イ 給餌による餌を目当てに集散する動物の鳴き声その他の音
ロ 給餌による餌の残さ又は給餌による餌を目当てに集散する動物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理及びこれらによ
り発生する臭気
ハ 給餌による餌を目当てに集散する動物の毛又は羽毛の飛散
ニ 給餌による餌を目当てに集散する動物の威嚇行為又は破壊行為
禁止事項(第8条の2)
以下の通り追加します。
区民等は、公共の場所で給餌による悪影響を生じさせてはならない。
地域猫活動 地域猫の活動及び地域猫になる前の猫への給餌活動は、飼い主のいない猫が及ぼす問題を改善しようというもので、給餌による悪影響を生じさせる行為とは異なる活動です。 |
指導・勧告・公表(第13条、第14条)
給餌による悪影響の禁止について、以下の指導・勧告・公表の規定を適用します。
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港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の改正にあたっての運用解釈について
本条例改正にあたっての運用解釈については、給餌による悪影響の禁止についてのページをご覧ください。
環境美化に係る条例の主な内容
区の責務(第3条)
-
吸い殻や空き缶等の散乱並びに喫煙による迷惑の防止に必要な施策を推進すること。
- 区民等、事業者、地域活動団体及び関係行政機関と協働・連携し、必要な施策を効果的に推進するよう努めること。
- 区民等、事業者、地域活動団体に対し、意識の啓発や活動の支援を行うこと。
区内で暮らす人、働く人、訪れる人など、全ての人の責務(第4条)
- 条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めること。
-
屋外では、自ら生じさせた吸い殻や空き缶等を持ち帰るか、回収容器等に入れるよう努めること。
- 居住する住宅、勤務先、通学する学校等の周辺の清潔保持に努めること。
- 飼い犬等を散歩させるときなどは、飼い犬のふんを持ち帰るよう努めること。
事業者等の責務(第5条、10条)
- 条例の目的を達成するため、区が実施する施策に協力するよう努めること。
- 区内の事業所周辺や事業活動を行う地域の清潔保持に努めること。
散乱の原因となるおそれのある飲料、たばこその他の物の製造、加工、販売等を行う事業者の方
- 吸い殻や空き缶の散乱防止について、消費者に対する意識の啓発に努めること。
【以下の規定に違反した場合、区長は指導・勧告・公表をすることができます。】
- 飲料、食料等の自動販売機を管理し、または自動販売機により飲料、食料等を販売する事業者等は、空き缶等の回収容器を設置し、適正に管理するための必要な措置を講じること。
指導、勧告、公表(第13条、14条)
- 区長は、第8条から第10条までの規定(PDF:79KB)に違反したものに対し、必要な指導を行うことができる。
- 区長は、第9条第4項又は第10条の規定(PDF:72KB)に違反したもので、指導を受けても従わないものに対しては、必要な改善を行うよう、期間を定めて勧告することができる。
- 区長は、正当な理由なく勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
※指導、勧告、公表の対象にもなる、「みなとタバコルール」については、みなとタバコルールのポイントを紹介しますのページをご覧ください。
環境美化推進重点地区(第12条)
- 区長は、以下の地域を環境美化推進重点地区に指定することができる。
- 吸い殻や空き缶等の散乱、喫煙による迷惑を特に防止する必要があると認める地域。
- 区民や事業者、地域活動団体などが、積極的に清掃活動等に取り組んでいると認める地域。
港区環境美化審査会(第15条)
- 環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する必要な事項を適正に実施するため、区長の付属機関として、港区環境美化審査会を置く。
表彰(第16条)
- 区長は、環境美化の推進および喫煙による迷惑の防止に貢献した区民や事業者、地域活動団体等を表彰することができる。
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電話番号:03-3578-2487
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