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港区を区民1人ひとりが誇りに思える成熟した国際環境都市にするためには、きれいで清潔なまちにすることが必要です。区では、平成9年に、「港区を清潔できれいにする条例」を制定し、快適な生活環境の確保に取り組んできました。しかしながら、近年、建物内の禁煙化が進んだため、路上でのたばこの吸い殻のポイ捨て等も多く見られるようになりました。そこで、条例を改正し、平成26年7月1日に「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」を施行しました。
区は、良好な環境づくりをめざし、区民の皆さんをはじめ、区内で活動する多くの人々と協働し、地域環境美化に配慮した取組を行っていきます。
平成26年7月1日に「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」を施行しました。条例では、道路や公園などの公共の場所での、たばこの吸い殻や空き缶などのポイ捨てを禁止しています。
※条例に含まれるたばこ対策については、たばこ対策のページをご覧ください。
給餌によって集まる動物のふん、鳴き声等の被害をなくし、環境美化を推進するため、環境美化条例を改正しました。
※改正条例は、令和5(2023)年4月1日から施行します。
■港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例の改正「えさをあげたらかたづけて」(PDF:326KB)
以下の通り追加します。
・給餌
自ら所有せず、かつ、占有しない動物に餌を与えること(餌を目当てに動物が集散することを認識しながら、動物が食べることができる場所に餌を置き、又は放置する行為を含む。)をいう。
・給餌による悪影響
次のいずれかに該当するものにより、周辺住民の生活環境が損なわれている事態が生じていると認められる状態をいう。
イ 給餌による餌を目当てに集散する動物の鳴き声その他の音
ロ 給餌による餌の残さ又は給餌による餌を目当てに集散する動物のふん尿その他の汚物の放置又は不適切な処理及びこれらにより発生する臭気
ハ 給餌による餌を目当てに集散する動物の毛又は羽毛の飛散
ニ 給餌による餌を目当てに集散する動物の威嚇行為又は破壊行為
以下の通り追加します。
区民等は、公共の場所で給餌による悪影響を生じさせてはならない。
給餌による悪影響の禁止について、以下の指導・勧告・公表の規定を適用します。
・区長は、禁止事項の規定に違反したものに対し、必要な指導を行うことができる。
・区長は、勧告を受けたものが、正当な理由がなくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
吸い殻や空き缶等の散乱並びに喫煙による迷惑の防止に必要な施策を推進すること。
屋外では、自ら生じさせた吸い殻や空き缶等を持ち帰るか、回収容器等に入れるよう努めること。
<以下の規定に違反した場合、区長は指導・勧告・公表をすることができます。>
※指導、勧告、公表の対象にもなる、「みなとタバコルール」については、「新しいみなとタバコルールのポイントを紹介します」をご覧ください。
1.吸い殻や空き缶等の散乱、喫煙による迷惑を特に防止する必要があると認める地域。
2.区民や事業者、地域活動団体などが、積極的に清掃活動等に取り組んでいると認める地域。
●令和3年度「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」に基づく表彰式を開催しました
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係
電話番号:03-3578-2487