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敷地内での喫煙であっても、公共の場所にいる区民等がたばこの煙を吸わされることがないようにすることが重要であり、必ずしも灰皿を撤去しなければならないということではありません。移設、喫煙場所の確保、パーティション等の間仕切りを設置するなど方法はさまざまです。
指定喫煙場所は、区民等が喫煙し、又はたばこの吸い殻を捨てる場所として区長が設置し、又は指定する場所をいいます。
路上喫煙、たばこの吸い殻のポイ捨て、歩きたばこをしている人へは、みなとタバコルールを守るように指導します。
指導は、職員もしくはみなとタバコルール巡回指導員が行ないます。
1.従業員が、みなとタバコルールを守っていないことが明らかになったときは指導します。
2.事業者の敷地内に設置している灰皿周辺で喫煙している煙が、公共の場所にいる人に吸わせる状況にあるときは、区は、指導、勧告、公表することになります。
灰皿を設置した経緯や目的を踏まえて、指導、勧告を行ないますが、解決策を一緒に検討します。
お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係
電話番号:03-3578-2487
ファックス番号:03-3578-2489