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更新日:2023年4月28日
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みなとタバコルールのポイントを紹介します
港区内で事業活動を行う事業者の方が守るべきルール
- 公共の場所にいる区民等が事業者等の有する敷地(指定喫煙場所を除く。)内で喫煙する者のたばこの煙を吸わされることがないようにするため、事業者等の有する敷地内において、灰皿の撤去又は移設、喫煙場所の確保その他の環境の整備を行わなければなりません。
敷地内での喫煙であっても、公共の場所にいる区民等がたばこの煙を吸わされることがないようにすることが重要であり、必ずしも灰皿を撤去しなければならないということではありません。移設、喫煙場所の確保、パーティション等の間仕切りを設置するなど方法はさまざまです。
港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルール
- 公共の場所以外の場所において喫煙する場合に、公共の場所にいる区民等にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければなりません。
- 公共の場所(指定喫煙場所を除きます。)において、喫煙をしてはなりません。
指定喫煙場所は、区民等が喫煙し、又はたばこの吸い殻を捨てる場所として区長が設置し、又は指定する場所をいいます。
ルールが守られなかったとき
1.区民等全ての人に対して
路上喫煙、たばこの吸い殻のポイ捨て、歩きたばこをしている人へは、みなとタバコルールを守るように指導します。
指導は、職員もしくはみなとタバコルール巡回指導員が行ないます。
2.事業者に対して
1.従業員が、みなとタバコルールを守っていないことが明らかになったときは指導します。
2.事業者の敷地内に設置している灰皿周辺で喫煙している煙が、公共の場所にいる人に吸わせる状況にあるときは、区は、指導、勧告、公表することになります。
灰皿を設置した経緯や目的を踏まえて、指導、勧告を行ないますが、解決策を一緒に検討します。
たばこを吸う人、吸わない人、双方に配慮したまちづくりの推進
- 区は、指定喫煙場所の整備を進めるとともに、たばこ製造事業者への屋内喫煙所の設置の要請や、民間事業者への屋内喫煙所設置費等助成制度のPRを積極的に行い、喫煙場所の整備に取り組んでいます。
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