更新日:2024年3月25日
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みなとタバコルールとは
「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」(平成26年7月1日施行)で、港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールとして「みなとタバコルール」を定めています。
区内における屋外の公共の場所で、路上・歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てをしないことで、喫煙による迷惑の防止と環境美化の推進を図るものです。
罰則ではなく、たばこを吸われる方一人ひとりに、大人としてのあたりまえのマナーを守っていただくことで、港区で暮らす人・働く人・学ぶ人、港区を訪れる人、全ての人にとって快適なまちを実現していきます。
条例で定める「みなとタバコルール」の内容
港区内で暮らす人や働く人、訪れる人など全ての人が守るべきルールです。
1 公共の場所において、たばこの吸い殻をみだりに捨ててはならない。
2 公共の場所(指定喫煙場所を除きます。)において、喫煙をしてはならない。
3 公共の場所以外の場所のおいて喫煙する場合に、公共の場所にいる人にたばこの煙を吸わせることがないよう配慮しなければならない。
※公共の場所とは、区内の道路、公園、児童遊園、公開空地その他の公共の用に供する場所(屋外に限る。)
港区内で事業活動を行う事業者の方が守るべきルールです。
4 事業者が所有する敷地内で喫煙する場合でも、屋外の公共の場所にいる人がたばこの煙を吸わされることがないよう、その敷地内の灰皿の移動又は撤去、喫煙場所の確保などの環境の整備を行わなければならない。
5 従業員その他事業活動に関わる人に、1、2、3を遵守させるよう努めなければならない。
令和3年10月1日から、加熱式たばこ等の喫煙も規制の対象になりました。
「港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例」の一部が改正され、令和3年10月1日から加熱式たばこ等の喫煙も規制の対象になりました。
これにより、今までは喫煙所内で喫煙いただくように協力をお願いしていた「加熱式たばこ」や「ハーブたばこ」等の製造たばこ代用品(たばこ事業法三十八条二項)も、屋外の公共の場所において、喫煙場所以外での喫煙は明確に禁止行為となり、指導の対象となります。
引き続き、皆様のご理解とご協力、マナーを守っての喫煙をお願いいたします。
区のたばこ対策
港区では、吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまちをめざし、様々な対策を行っています。
指定喫煙場所の設置
指定喫煙場所は区が設置、または指定する喫煙場所です。区では一般開放可能な屋内喫煙所を設置する建築物所有者等に、屋内喫煙所の設置費及び維持管理費を助成しています。
啓発キャンペーン
区民・事業者等の地域の皆さんと協働・連携し、各地区において「みなとタバコルール」の啓発と環境美化のキャンペーン活動を実施しています。
路上などでのPR
区内の駅周辺などを中心に、路上・歩行喫煙の禁止についての路面シールを設置しています。
また、ポスターや街頭ビジョンなどでの啓発活動も行っています。
みなとタバコルール周知リーフレット(PDF:2,826KB)
巡回指導・啓発
区内各地区において巡回啓発員が、路上・歩行喫煙者への指導・啓発を行うとともに、「みなとタバコルール」を区民だけでなく、区外からの通勤・通学者等の来街者にも浸透させるために巡回を行っています。
みなとタバコルール賞について
みなとタバコルールを推進するため、みなとタバコルール宣言登録事業者の中で特に優れた活動を表彰する「みなとタバコルール賞」を設けています。応募の詳細は、例年夏頃に、区ホームページや広報みなとに掲載しています。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係
電話番号:03-3578-2487
各総合支所協働推進課
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。