現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 都市環境 > たばこ対策 > 事業者による取り組み > みなとタバコルール宣言とは

ここから本文です。

更新日:2024年4月16日

みなとタバコルール宣言とは

港区で事業活動を行う事業者による「みなとタバコルール宣言」の『輪』
~一緒につくりませんか?たばこを吸う人も吸わない人も快適に過ごせるまち~

港区では、「誰もがまちのルールを守り、たばこを吸う人も吸わない人もともに快適に過ごせるまち」をめざして、様々な取り組みを行っています。特に喫煙者の多くを占める在勤者や仕事で港区を訪れる方々に「みなとタバコルール」を守っていただくため、平成29年4月から「みなとタバコルール宣言登録事業」を新たに開始しました。

ぜひ「みなとタバコルール宣言」に登録していただき、「港区で働く人は、まちのルールとマナーを守る人」という気運づくりにご協力をお願いします。

みなとタバコルール宣言

「私たち(事業者)は、『みなとタバコルール』の趣旨を理解し、賛同し、ルールを守るため、行動します。」

という事業者を募集しています。宣言(登録)していただいた場合は、登録証とともに、行動プランに応じた啓発用のポスターや啓発グッズなどを提供します。また、登録事業者情報は、港区ホームページで公表しますので()、環境や健康に配慮し、行動している企業やお店であることをアピールできます。

※ホームページに掲載しないこともできます。お申し出ください。

みなとタバコルール宣言登録事業者一覧(PDF:1,556KB)

【登録事業者の行動プラン(例)】

  • 社内にポスターを掲示して従業員や関係者に周知する。
  • 社内報や社内メールで従業員に周知する。
  • 啓発グッズを配布して従業員やお客様に周知する。
  • 社内ビジョンやデジタルサイネージでみなとタバコルール啓発映像を放映する。
  • 地域のクリーンキャンペーンや清掃活動に参加する。
  • 事業活動の中で、みなとタバコルールの周知・PR活動を実施する。

対象

  • すべての区内事業者
  • 所在地が港区内であれば、業種や規模は問いません。
  • 個人事業者も対象となります。

申請方法について

インターネットの場合

『みなとタバコルール宣言』登録申請フォーム(新規・変更)より申請を行うことができます。

直接ご持参の場合

港区役所8F環境課環境政策係又は、各総合支所協働推進課へご持参ください。

ファクシミリの場合

送信先:港区役所環境課環境政策係

ファクシミリ:03-3578-2489

郵送の場合

宛先:港区役所環境課環境政策係

〒105-8511

東京都港区芝公園1丁目5番25号

登録申請書等


 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境政策係

電話番号:03-3578-2487

ファックス番号:03-3578-2489