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更新日:2024年3月15日

解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書(第1号様式)及び石綿除去計画報告書(第1号様式の2)

工事施工者は解体工事等を行う建築物について、石綿等、ポリ塩化ビフェニル、フロン類等の人体又は環境に有害とされる物質の有無を調査してください。また、石綿については、事前調査結果を、解体工事等標識設置報告書(第3号様式)の提出前までに港区長宛に報告してください。

 

【お知らせ】届出受付用の電子申請フォームの切り替えについて

令和6年4月1日より「解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書(第1号様式)」及び「解体工事等を行う建築物の石綿除去計画報告書(第1号様式の2)」の受付用システムを東京都電子サービスからlogoフォーム(株式会社トラストバンク)に切り替えます。

書面による届出についても引き続き窓口で受理いたします。

令和6年4月1日により上記の届出を電子申請される際には以下の手順により、申請ページにアクセスしてください。

 

1.港区電子申請ポータルページ(logoフォーム)(外部サイトへリンク)にアクセス

2.キーワード検索で「解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書」又は「解体工事等を行う建築物の石綿除去計画報告書」を検索

3.申請フォームの「詳細を確認」を選択し、申請を行う

 

解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書受付フォーム(外部サイトへリンク)

(こちらのフォームは令和6年3月31日に閉鎖いたします。)

解体工事等を行う建築物の石綿事前調査結果報告書入力マニュアル(PDF:741KB)

 

解体工事等を行う建築物の石綿除去計画報告書受付フォーム(外部サイトへリンク)

(こちらのフォームは令和6年3月31日に閉鎖いたします。)

解体工事等を行う建築物の石綿除去計画報告書入力マニュアル(PDF:745KB)

1.石綿事前調査結果の報告の提出

解体工事等を行う際には、解体工事等標識設置報告書(第3号様式)の提出前までに、港区長宛に石綿事前調査結果報告書を提出してください(提出部数:2部)。なお、石綿事前調査結果報告書の提出よりも前に、環境省の石綿事前調査結果報告システムにて調査結果を報告している場合は、一部記入を省略することができます。

以下の書類を添付してください。

  • 現場周辺地図(著作権を侵害しないもの(国土地理院地図等)。現場の位置を赤く囲うなど強調すること。)
  • 分析調査を行った場合は、分析報告書の写し
  • 分析報告書に検体採取箇所が図示されていない場合は、検体採取箇所を示した図面、写真等
  • 石綿等が使用されている場合は、石綿等の使用箇所を示した図面、写真等

提出期限

<解体工事の場合>

木造:工事着手の15日前に標識(第2号様式)を設置し、設置した日から起算して7日以内に石綿事前調査結果報告書(第1号様式)を提出

木造以外:工事着手の30日前に標識(第2号様式)を設置し、設置した日から起算して7日以内に石綿事前調査結果報告書(第1号様式)を提出

<改修工事の場合>

工事着手の15日前に標識(第2号様式)を設置し、設置した日から起算して7日以内に石綿事前調査結果報告書(第1号様式)を提出

 

(例:4月30日から木造の解体工事を行う場合)

4月15日に標識(第2号様式)を現場に設置

→4月21日までに石綿事前調査結果報告書(第1号様式)と解体工事等標識設置報告書(第3号様式)を区に提出

2.石綿除去計画報告書の提出

大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)に基づく「特定粉じん排出等作業実施届」の対象とならない石綿等の除去等を行う場合(石綿含有保温材を非石綿部で切断して除去する場合(振動等による石綿の飛散のおそれがある場合を除く。)並びに石綿含有仕上塗材及び石綿含有成形板等を除去等する場合)に石綿除去計画報告書を提出してください(提出部数:2部)。

以下の書類を添付してください。

  • 大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)の対象とならない石綿等の除去期間を示した工事全体の工程表
  • 大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)の対象とならない石綿等の除去手順を具体的に示した工程図(フロー図)
  • 大気汚染防止法第18条の17第1項(第2項)の届出(特定粉じん排出等作業実施届出書)の対象とならない石綿等の除去範囲を示した図面、写真等

提出期限

解体工事等に着手する日までに提出

3.提出先

環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

4.その他の手続き

※石綿事前調査結果報告書(第1号様式)を提出いただいた場合でも、環境省の石綿事前調査結果報告システム(外部サイトへリンク)による報告は必要となりますのでご注意ください。

 

大気汚染防止法第2条第12項の規定による特定粉じん排出作業に該当する場合は、同法第18条の17に基づく「特定粉じん排出等作業実施届」の届出が必要になります。また、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第124条に基づく「石綿飛散防止方法等計画届出書」の届出が必要になる場合があります。

「特定粉じん排出等作業実施届」及び「石綿飛散防止方法等計画届出書」はこちらのページからダウンロードできます。

 

港区では、アスベストの飛散による環境汚染を防止し、区内に住み、働く人々の健康を保持するため、アスベスト対策を行う人に対策費用の一部を助成します。

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お問い合わせ

所属課室:環境リサイクル支援部環境課環境指導アセスメント係

電話番号:03-3578-2491~2・2827