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更新日:2024年10月22日
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マイナンバーをお知らせする「個人番号通知書」と「通知カード」について
「個人番号通知書」とは
令和2年5月25日以降に、赤ちゃんが生まれたり、海外からの転入などにより新たにマイナンバーが付番された方へ、12桁のマイナンバー(個人番号)をお知らせする通知書です。住民票に登録されてから2~3週間程度で、住民票の住所地へ「簡易書留」「転送不要」で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から郵送されます。
通知と一緒に「個人番号カード交付申請書」も同封されています。
※個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
※個人番号通知書は紛失しても再発行できません。
・自分のマイナンバーを知りたい場合は、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書にマイナンバーを記載とお申し出ください。これらは、お近くの総合支所またはコンビニ交付サービスで、有料で交付を受けることができます。
「通知カード」とは
「通知カード」とは、平成27年11月中旬から令和2年5月までの間で、住民登録をされていたすべての方にマイナンバー(個人番号)をお知らせする紙製のカード(下図参照)です。住民票の住所地へ「簡易書留」「転送不要」で郵送しました。
※令和2年5月25日以降のマイナンバーの通知は、「通知カード」に代わり、「個人番号通知書」が郵送されています。
※「通知カード」は、マイナンバーカードを受け取るときに返納していただきます。
「通知カード」には、マイナンバー(個人番号)、住所、氏名、生年月日、性別が記載されています。
通知カードは、上部が「通知カード」部分、中央部が「個人番号カード交付申請書」部分、下部が「申請書控」部分で1枚の紙製のカードとなっています。上部の「通知カード」部分をキリトリ線で切り取って大切に保管してください。
※「個人番号カード」=「マイナンバーカード」
「通知カード」の交付と更新は終了しました
通知カードの交付及び紛失等に伴う再交付や、氏名・住所変更時の通知カードへの記載事項変更は、令和2年5月25日に終了しました。
◇通知カードの記載内容に変更がない場合
通知カードの記載内容(住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバー)に変更がない場合は、法施行日以降も引き続き「番号確認書類」として使用できます。
◇通知カードの記載に変更が発生した場合や通知カードがない場合
・住所などに変更があった場合には、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
・「番号確認書類」としては、マイナンバーカード1枚あれば、番号確認書類と本人確認書類として使用することができますので、マイナンバーカードの取得をおすすめします。
・自分のマイナンバーを知りたい場合は、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書にマイナンバーを記載とお申し出ください。これらは、お近くの総合支所またはコンビニ交付サービスで、有料で交付を受けることができます。
「個人番号通知書」が届かないときの問い合わせ先
芝地区総合支所区民課マイナンバーカード担当03-3578-3139
受付時間:平日午前8時30分~午後5時00分(水曜日のみ午後7時まで)
または、各総合支所区民課窓口サービス係
※「芝地区総合支所区民課マイナンバーカード担当」はお問い合わせが多く、お電話が繋がりにくい状況となっております。繋がらない場合は、お手数ですが時間帯を変えて再度お問い合わせくださいますようよろしくお願いします。
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