現在のページ:トップページ > 子ども・家庭・教育 > 子ども・家庭 > 一時保育・一時預かり・こども誰でも通園事業 ほか > 港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業のご案内
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日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者が、ベビーシッターを利用する場合の利用料の一部を補助します。
対象者 |
ベビーシッターを利用した日に、児童とともに区内に居住し、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とし、又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方 |
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対象 児童 |
満12歳になる年度の末日までの児童 |
対象 期間 |
令和6年4月1日~令和7年3月31日 |
利用上限時間 |
児童一人当たり年144時間 (0歳~6歳の未就学児の多胎児の場合は、児童一人当たり年288時間。年度途中で出生した場合でも、上限時間まで利用可能) |
補助 金額 |
児童一人1時間当たり 午前7時~午後10時 2,500円 午後10時~翌午前7時 3,500円 |
対象 利用料 |
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価(税込)のみが補助対象 ※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費、クーポン・ポイント利用(現金で購入されたポイント等によりお支払いされた料金)、その他保育サービスの提供に付随する料金は対象外 ※兄弟姉妹で利用する場合、未就学児と同数のベビーシッターを派遣してもらう必要があります(保護者とベビーシッターが共同して保育する共同保育を除く。)。 |
対象 事業者 |
東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に規定する認定事業者 (東京都ホームページ参照:ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部サイトへリンク)) |
東京都の認定事業者一覧から事業者を選び、直接利用契約を行います。「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。
ベビーシッターを利用し、利用料金を直接事業者へ支払い、【提出書類】③~⑤の交付を受けます。
【提出書類】を揃えて、補助金を申請します。
補助金を交付し、指定の口座に振り込みます。
株式会社パソナライフケア(港区委託事業者)へオンライン申請または書類送付してください。
提出された書類はご返却できません。
①オンライン申請
②書類送付
(書類提出先) 〒107-0062 港区南青山3-1-30 株式会社パソナライフケア・港区ベビーシッター担当宛 |
区様式 |
①補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書 様式 PDF版(PDF:203KB)/ワード版(ワード:34KB) ②利用内訳表 |
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事業者 発行 |
③補助対象経費に係る領収書 ④利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間、料金の内訳及び利用したベビーシッター名が分かるもの) ⑤ベビーシッター要件証明書 |
その他 |
⑥【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類の写し(減額されたことが利用明細書で確認できない場合に提出が必要です。) |
※①補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書の申請者の氏名・振込口座名義は、ベビーシッターの利用者・領収書の氏名と同一としてください。
※③~⑤は、ベビーシッター事業者が発行します(⑤は写しでも可)。
※④利用明細書について、③領収書に必要な項目(利用した児童、利用日、利用時間、利用料の内訳、利用したベビーシッター名等)が確認できる場合は省略可能。
港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業について、制度のことや申請に関するお問い合わせは、次のコールセンターにお問い合わせください。
港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援) 事業コールセンター 株式会社パソナライフケア(港区委託事業者) 電話:0120-212-115 |
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係
電話番号:03-5962-7201
ファックス番号:03-5962-7205
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。