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日常生活上の突発的な事情等により一時的にベビーシッターによる保育を必要とする保護者が、ベビーシッターを利用する場合の利用料の一部を補助します。
補助金の交付申請の受付は、令和5年6月からを予定しています。
対象者 |
申請をした日及びベビーシッターを利用した日に、児童とともに区内に居住し、日常生活上の突発的な事情や社会参加などにより、一時的にベビーシッターによる保育を必要とし、又はベビーシッターを活用した共同保育を必要とする方 |
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対象 児童 |
満6歳になる年度の末日までの児童 |
対象 期間 |
令和5年4月1日~令和6年3月31日 |
利用上限時間 |
児童一人当たり年144時間 (多胎児の場合は、児童一人当たり年288時間) |
補助 金額 |
児童一人1時間当たり 午前7時~午後10時 2,500円 午後10時~翌午前7時 3,500円 |
対象 利用料 |
ベビーシッター事業者から請求される料金のうち、純然たる保育サービスの提供対価 ※入会金、会費、交通費、キャンセル料、保険料、おむつ代等の実費その他保育サービスの提供に付随する料金は対象外 |
対象 事業者 |
東京都の定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)補助要綱に規定する認定事業者 (東京都ホームページ参照:ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援) 認定事業者一覧(外部サイトへリンク)) |
東京都の認定事業者一覧から事業者を選び、直接利用契約を行います。「東京都のベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用したい」旨を必ずお伝えください。
ベビーシッターを利用し、利用料金を直接事業者へ支払い、【提出書類】③~⑤の交付を受けます。
【提出書類】を揃えて、補助金を申請します。
区が補助金を交付し、指定の口座に振り込みます。
区様式 |
①港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業補助金申請書兼請求書兼支払金口座振替依頼書 ②港区ベビーシッター利用支援(一時預かり利用支援)事業利用内訳表 |
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事業者 発行 |
③領収書の原本 ④利用明細書(ベビーシッターを利用した児童、利用日、利用時間及び料金の内訳が分かるもの) ⑤ベビーシッター要件証明書 |
その他 |
⑥【該当者のみ】クーポン利用や勤務先の福利厚生等で減額されたことがわかる書類の写し |
※①・②は、令和5年5月下旬頃までに、区のホームページに掲載します。
※③~⑤は、ベビーシッター事業者が発行します。
補助金の交付申請の受付は、令和5年6月からを予定しています。
申請受付方法は、改めてご案内します。
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お問い合わせ
所属課室:子ども家庭支援部子ども家庭支援センター子ども家庭サービス係
電話番号:03-5962-7201
ファックス番号:03-5962-7205