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港区は、「港区個人情報保護条例」及び「港区個人番号の利用並びに特定個人情報の保護及び提供に関する条例」に基づき、住民登録、区民税、国民健康保険、福祉、子育て、教育など、区民の皆さん等に関する個人情報を保有し、個人情報を適正に取り扱っています。
条例に基づく自己情報開示等請求制度で区民等の皆さんは、港区が保有する自己の個人情報の開示、訂正、削除や利用停止を請求することができます。
開示等を請求する自己の個人情報を保有する所管課
自己の個人情報を保有する所管課が開示等の手続きを行います。
所管課が不明なときは、情報政策課にお問い合わせください。
(1)開示、訂正等を請求する自己の個人情報を保有する所管課の窓口で相談し、必要事項を記入した「自己情報開示等請求書」を提出します。
(2)本人以外に個人情報を開示することを防ぐため、自己情報開示等請求時に区本人確認を行います。郵送、ファックスまたは電子メールによる請求はできませんので、直接来庁ください。
(3)請求の際は、官公署が発行した免許証、個人番号カード等、顔写真付きの証明書を持参してください。顔写真が付いていない証明書(健康保険証等)の場合は複数の証明書を持参してください。
(4)法定代理人が請求する場合は、請求者が法定代理人であることを証明する書類(戸籍記載事項証明書等、請求しようとする日前30日以内に作成されたものに限る。)が必要です。
所管課は、自己情報開示等請求書を受理した日の翌日から起算して、開示請求の場合は14日以内、訂正、削除、目的外利用・外部提供の中止請求の場合は20日以内に下記いずれかの決定を行います。
請求の対象となる情報が大量の場合などには、理由を通知して期間を延長することがあります。
決定後、区は自己情報開示等可否決定通知書等を請求主に郵送します。
開示は、閲覧、写しの交付、視聴の方法で行います。
自己情報開示等可否決定通知書を持参のうえ、所管課にお越しください。
自己情報開示等請求に費用はかかりませんが、開示した文書の写しの交付を希望するときは、A3判以下のものに限り、片面刷り1枚につき、黒の単色刷り10円、多色刷り50円を負担していただきます。
自己情報の開示、訂正、削除及び目的外利用・外部提供の中止の各請求に対する港区の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づき不服申立てを行うことができます。
不服申立てがあったときは、港区は第三者機関である「港区情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その意見を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
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お問い合わせ
所属課室:総務部情報政策課個人情報保護・情報公開担当
電話番号:03-3578-2082
ファックス番号:03-3578-2069