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更新日:2023年4月1日

保有個人情報開示等請求制度

港区は、「個人情報の保護に関する法律(保護法)」に基づき、住民登録、区民税、国民健康保険、福祉、子育て、教育など、区民の皆さん等に関する個人情報を保有し、個人情報を適正に取り扱っています。

保護法に基づく保有個人情報開示等請求にて、区民等の皆さんは港区が保有する自己の個人情報の開示、訂正、追加、削除や利用停止を請求することができます。

請求できる人

  • 本人
  • 本人が未成年者や成年被後見人の場合、その法定代理人
  • 本人の委任による任意代理人

請求先

開示等を請求する自己の個人情報を保有する所管課

請求内容

  • 港区保有個人情報の開示
  • 港区保有個人情報の訂正、追加、削除
  • 港区保有個人情報の利用停止

請求の流れ

相談

自己の個人情報を保有する所管課が開示等の手続を行います。

所管課が不明なときは、総務課にお問い合わせください。

特定個人情報(所得税や世帯情報など)や情報提供等記録(やりとり履歴)の情報については国のサイト(マイナポータル)(外部サイトへリンク)から閲覧いただけます。

訂正等請求や利用停止請求については、先に開示請求をして保有個人情報を特定してから請求していただきます。

受付

(1)開示、訂正等を請求する自己の個人情報を保有する所管課の窓口で相談し、請求書を所管課に提出します。

(2)本人以外に個人情報を開示することを防ぐため、請求時に本人確認を行います。ファックスまたは電子メールによる請求はできません。郵送による請求の場合は、本人確認書類の写しを請求書に同送していただく必要等がありますので、所管課にお問い合わせください。

(3)請求の際は、マイナンバーカードや運転免許証等の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点、健康保険証等顔写真が付いていない場合は複数の証明書をご持参ください。

(4)法定代理人が請求する場合は、請求者が法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等、開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)が必要です。

(5)任意代理人が請求する際は、以下の委任状を委任者が作成するとともに、任意代理人の資格を証明する委任状、戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)が必要です。

(6)訂正請求や利用停止請求については、先に開示請求をして保有個人情報を特定してから、改めて後述の「訂正請求及び利用停止請求の注意点」を参照のうえ請求してください。

本人確認書類の例

本人 窓口 個人番号カード、運転免許証、健康保険の被保険者証、住民基本台帳カード(住所記載があるもの)、在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書、小型船舶操縦免許証、運転経歴証明書、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引主任者証、国民健康保険の被保険者証、後期高齢者医療保険の被保険者証、船員保険の被保険者証、共済組合員証、恩給証書、児童扶養手当証書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等(※1)
郵送 ※1のコピー及び住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)等(※2)
法定代理人 窓口

※1に加え

法定代理人の資格を証明する戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書、家庭裁判所の証明書(※3)

郵送 ※2及び※3
任意代理人 窓口

※1に加え

任意代理人の資格を証明する委任状、戸籍謄本、その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)(※4)

郵送 ※2及び※4

※住民票の写しは、市町村が発行する公文書であり、その複写物による提出は認められません。

決定

所管課は、保有個人情報開示請求書等を受理した日の翌日から起算して、開示請求の場合は14日以内、訂正等や利用停止請求の場合は20日以内に下記いずれかの決定を行います。

請求の対象となる情報が大量の場合などには、理由を通知して開示等決定までの期間を延長することがあります。

決定内容

  • 応じる(全部開示)
  • 一部応じる(部分開示)
  • 応じない(不開示)
  • 不存在
  • 存否応答拒否

通知

決定後、区は保有個人情報開示決定通知書等及び保有個人情報の開示の実施方法等申出書を開示等請求者に郵送します。

開示

開示は、閲覧、写しの交付、視聴の方法で行います。

保有個人情報の開示の実施方法等申出書により所管課と開示等の日時調整を行っていただいた後、保有個人情報開示等可否決定通知書を持参のうえ、所管課にご来庁ください。

郵送による開示を希望する場合は、所管課にお問い合わせください。

費用

保有個人情報開示等請求に費用はかかりませんが、開示した文書の写しの交付を希望するときは、A3判以下のものに限り、片面刷り1枚につき、黒の単色刷り10円、多色刷り50円を負担していただきます。

郵送請求の場合は、郵送費用(本人限定受取等で送付)を負担していただきます。

訂正請求及び利用停止請求の注意点

訂正請求及び利用停止請求は、次に掲げる事項に限り認められており、開示を受けた日から90日以内にしなければなりません。

(1)開示請求に基づき開示を受けた港区保有個人情報

(2)開示決定に係る港区保有個人情報であって、保護法第88条第1項の他の法令の規定により開示をうけたもの

以下の請求書により請求を行ってください。

審査請求

保有個人情報の開示、訂正等、利用停止の各請求に対する港区の決定について不服がある場合は、行政不服審査法に基づき審査請求を行うことができます。

審査請求があったときは、港区は第三者機関である「港区情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、その意見を尊重して審査請求に対する決定を行います。

審査請求書の提出先

実施機関 担当部署
区長 総務部総務課文書係
教育委員会 教育推進部教育長室教育総務係
選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
監査委員 監査事務局
区議会 区議会事務局議会総務係

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:総務部総務課個人情報保護・情報公開担当

電話番号:03-3578-2064

ファックス番号:03-3578-2976