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「個人情報の保護に関する法律(保護法)」及び「港区個人情報の保護に関する法律施行条例(保護法施行条例)」に基づき、個人情報を適正に取り扱うことにより、個人情報を保護し、基本的人権の擁護と信頼される区政の実現を図ることを目的としています。
区の実施機関に自己に関する個人情報が保有されている人。
区が保有する個人情報の開示等を求める場合は、保有個人情報開示等請求制度があります。
※港区議会は、「港区議会の個人情報の保護に関する条例」に基づき、個人情報保護制度を運用しています。
保護法第2条において、以下のとおり個人情報が規定されています。
第2条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
(2)個人識別符号が含まれるもの
※個人識別符号の例としては、旅券番号、免許証番号、マイナンバー、各種保険者・被保険者番号や、指紋、顔認識データなどがあります。
保護法第75条の規定に基づき、地方公共団体は収集した個人情報を管理するため、個人情報ファイル簿の公開が義務付けられています。
区が保有する個人情報は、業務の目的のために利用することが原則です。ただし、本人の同意がある場合や保護法に定めがある場合など、登録した目的以外の業務に利用することや、国・他の地方自治体などの機関に提供することがあります。
特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)は、本人の同意があったとしても「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)」によって利用が禁止されています。また、特定個人情報の提供については番号法第19条に該当する場合のみ認められています。
区では、以下の法令等に基づき、保有する個人情報の適正な管理と保護を図るため、紛失、破損、漏えい防止に必要な対策を実施しています。
特定個人情報を適切に管理するために、区では「特定個人情報保護評価(PIA)を定期的に実施し、個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止及び国民・住民の信頼の確保に努めています。
詳しくは、保有個人情報開示等請求制度をご覧ください。
区では、区が保有する個人情報に関する一般的な相談に応じています。
個人情報の保護に関する法律等について詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度(外部サイトへリンク)
個人情報保護委員会では、個人情報保護法等の解釈並びに個人情報保護制度に係る一般的な照会及び相談について以下の電話番号により受け付けています。
電話03-6457-9849
平日午前9時30分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く)
事業者における個人情報保護のため、適正・効果的な活用・啓発の一環として新技術を用いた新たなビジネスモデルなど、個人情報保護法の留意事項等に関する相談受付
電話03-6457-9771
平日午前9時30分から午後5時30分まで(土曜・日曜・祝日及び年末年始を除く)
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お問い合わせ
所属課室:総務部総務課個人情報保護・情報公開担当
電話番号:03-3578-2064
ファックス番号:03-3578-2976
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。