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更新日:2026年10月1日
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目次
国民年金保険料育児免除制度
概要
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育している人は、申請することで、国民年金保険料が免除されます。納付が免除された期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子※を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。所得要件はありません。
1子と身分(親子)関係が継続していること
2子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
免除期間
子が1歳になる誕生日の前月まで(令和8年10月1日以降に限ります)
1実母の場合
産前産後免除期間に引き続く9カ月間
2実父又は養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間
届出について
マイナンバーカードを使用してマイナポータルからの申請をおすすめしています。
令和8年10月1日から届出をすることができます。
各総合支所で申請する場合は、下記が必要になります。
- 届出する人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、免許証など)
- 届出する人と子のマイナンバー(子の生年月日・親子関係、同居の事実を、マイナンバーを利用した情報連携にて確認するために必要です。)
ただし、下記に該当する方は、別途下記の書類も必要です。
- 親又は子が外国籍である場合(日本の戸籍で確認できる場合を除く)
外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文 - 特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの) - 養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
児童相談所が交付する措置決定通知書 - 当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
児童相談所長が発行する証明書
受付窓口
保健福祉支援部国保年金課国民年金係
各総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)
港年金事務所(港区浜松町1丁目10番14号住友東新橋ビル3号館)
マイナポータルでお手続きする場合は、日本年金機構ホームページ(特設ページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部国保年金課国民年金係
電話番号:03-3578-2662~2666
ファックス番号:03-3578-2669
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。