現在のページ:トップページ > 区政情報 > 各種広報媒体・報道資料 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2024年 > 広報みなと2024年2月 > 広報みなと2024年2月1日号 トップページ > 広報みなと2024年2月1日号 国民健康保険制度のご案内
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加入・脱退や、住所・氏名に変更があった場合は、異動があった日から14日以内に最寄りの総合支所区民課窓口サービス係(芝地区総合支所は相談担当)へ届け出をしてください。手続きに必要なものは、港区ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
督促状が送付されます。滞納がある場合は財産を差し押さえすることがあります。また、滞納期間が一定期間を超えると保険証を返還してもらい、「資格証明書※」が交付されることがあります。
※医療機関で、保険診療を受けられますが、医療費はいったん全額自己負担になります。
保険証利用登録(初回のみ)をしたマイナンバーカードは、医療機関で保険証として利用できます(未対応の医療機関もあります。事前に受診する医療機関にご確認ください)。
※自治体独自の医療費助成等は証の持参が必要です。
※加入・脱退等の届け出は必要です。
DV・虐待等被害者は、加害者に医療機関やマイナポータル(外部サイトへリンク)で自分の情報を閲覧される可能性があるため、保険証の発行元(健康保険組合や区市町村等)に届け出をしてください。
※港区の国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている人は港区内で連携を行うため、届け出は不要です。