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更新日:2025年1月21日
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広報みなと2025年1月21日 税金特集号
令和7年度個人住民税の定額減税のお知らせ
令和6年中の合計所得金額が1,000万超1,805万円以下で、令和7年度住民税の所得割が課税される人のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(※)がいる場合は、令和7年度住民税の所得割から1万円の定額減税が行われます。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、次の全てに当てはまる人です。
- 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の配偶者であること。
- その納税義務者と生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円以下であること。
問い合わせ
- 税務課課税係
電話:03-3578-2593から2598、2600から2608