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更新日:2025年1月21日
ページID:157078
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広報みなと2025年1月21日 税金特集号
納税はお済みですか
令和7年1月31日は特別区民税・都民税・森林環境税普通徴収第4期の納期限です
特別区税(特別区民税・軽自動車税等)は、区民の皆さんが安心して暮らせるよう、福祉や教育等のサービスを提供するための大切な財源です。納期限を確認の上、期限内に納付してください。
よくあるQ&A
Q 事情があり納付できない場合はどうしたらいいですか。
A 税務課納税促進係にご相談ください。税金は納期限までに納付することが原則ですが、納付できない事情がある場合には、徴収猶予や財産の売却が猶予される換価の猶予制度等、個々の実情に応じた納税相談を行っています。
Q 税金を納めていないとどうなりますか。
A 区から督促状が届きます。区は、督促状を発送して10日を経過した日までに完納されない場合、法律に基づき財産の差し押さえや自宅等の捜索を行います。また、区は、自主的に納付していただくために、督促状発送後も文書等での催告を行っています。
Q 延滞金がかかるのはどのような時ですか。
A 納期限内に納付された大多数の納税義務者の皆さんとの公平性を保つため、滞納すると納期限の翌日から高い利率(国内の金利情勢により毎年変動)の延滞金が課せられます。
令和7年の場合(年率換算)
納期限の翌日から1カ月間:2.4パーセント
2カ月目以降:8.7パーセント
問い合わせ
- 税務課納税促進係
電話:03-3578-2615から2621・2626から2633