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更新日:2025年1月21日
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広報みなと2025年1月21日 税金特集号
都税事務所からのお知らせ 個人事業税の申告について
個人で事業を営んでいる人は、3月17日(月曜)までに、令和6年中の事業の所得等を、都税事務所に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした人は、個人事業税の申告をしたものとみなされ、別途申告する必要はありません。
なお、年の途中で事業を廃止した場合は、廃止の日から1カ月以内(死亡による廃止の場合は4カ月以内)に個人事業税の申告をする必要があります。
問い合わせ
- 港都税事務所個人事業税班
電話:03-5549-3805