トップページ > 区政情報 > 広報・報道 > 広報紙 > 広報みなと > 広報みなと2026年 > 広報みなと2026年10月 > 広報みなと2026年10月15日号 トップページ > 広報みなと2026年10月15日号 裁判員制度・検察審査会制度をご存じですか

印刷

更新日:2026年10月15日

ページID:181887

ここから本文です。

目次

裁判員制度・検察審査会制度をご存じですか

裁判員制度とは

国民から選ばれた裁判員が、刑事裁判に参加する制度です。

原則として、6人の裁判員と3人の裁判官が、ともに刑事裁判を行い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかを判断します。

検察審査会制度とは

交通事故や詐欺等の犯罪の被害に遭い、警察や検察に訴えたにもかかわらず、検察官が被疑者(容疑者)を起訴しなかった場合に、それが妥当かどうかを国民から選ばれた11人の検察審査員が、審査する制度です。

 

Q 裁判員・検察審査員は誰がなるのですか。
A 選挙人名簿に登録されている人から、「くじ」により、候補者が無作為に選ばれます。

 

Q 区では何人の候補者を選ぶのですか。
A 令和9年は、「裁判員の候補者」が494人割り当てられ、「検察審査員の候補者」が66人割り当てられました。くじで選ばれた候補者は、東京地方裁判所や検察審査会からお知らせが届いたら、調査等にご協力ください。

 

詳しくは、裁判員制度ホームページ(外部サイトへリンク)・検察審査会制度ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

問い合わせ

裁判員制度について

  • 東京地方裁判所刑事訟廷裁判員係
    電話:03-3581-2910

検察審査会制度について

  • 東京第一検察審査会事務局(東京簡易裁判所墨田庁舎内)
    電話:03-3621-3151

選定方法について

  • 選挙管理委員会事務局
    電話:03-3578-2766

最新の特集を見る