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更新日:2026年10月15日
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目次
広報みなと
私立小・中学校等に通う児童・生徒の保護者へ 「給食費相当額」を支給します
対象
次の(1)から(3)の全てに該当する児童・生徒の保護者
(1)各基準日(令和8年5月1日、10月1日、令和9年1月1日)に港区の住民基本台帳に記録されていること(これに準ずる場合を含む)。
(2)令和8年度に小学1年生から中学3年生の学齢であること
(3)港区立小・中学校に在籍していないこと
※各基準日時点で、支給対象となるか判定します。ただし、次のいずれかに該当する場合は支給対象外です。
- 生活保護・就学援助・その他制度により、国や自治体から給食費相当額の支援を受けている
- 在籍校において給食費が無償化されている
申し込み
対象者には、申請書類を11月初旬頃に郵送しますので、内容を確認の上、期限までに申請書を提出してください。
問い合わせ
- 港区私立学校就学者等給食費相当額給付金コールセンター
電話:0120-165-098
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