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更新日:2026年10月15日

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目次

私立小・中学校等に通う児童・生徒の保護者へ 「給食費相当額」を支給します

対象

次の(1)から(3)の全てに該当する児童・生徒の保護者
(1)各基準日(令和8年5月1日、10月1日、令和9年1月1日)に港区の住民基本台帳に記録されていること(これに準ずる場合を含む)。
(2)令和8年度に小学1年生から中学3年生の学齢であること
(3)港区立小・中学校に在籍していないこと
※各基準日時点で、支給対象となるか判定します。ただし、次のいずれかに該当する場合は支給対象外です。

  • 生活保護・就学援助・その他制度により、国や自治体から給食費相当額の支援を受けている
  • 在籍校において給食費が無償化されている

申し込み

対象者には、申請書類を11月初旬頃に郵送しますので、内容を確認の上、期限までに申請書を提出してください。

問い合わせ

  • 港区私立学校就学者等給食費相当額給付金コールセンター
    電話:0120-165-098

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