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更新日:2026年5月20日

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目次

自転車への交通反則通告制度(青切符)が始まりました

はじめに

・自転車の交通事故の抑止を図るため、令和8年4月1日から交通反則通告制度(以下、青切符といいます。)が導入されました。

・対象は、16歳以上の者による自転車の一定の交通違反とし、交通違反毎に反則金が設けられます。

・指導取締りについての基本的な考え方は変わらず、青切符の対象となる交通違反では前科はつきません。

・青切符導入後も引き続き、指導警告の対象となる「指導警告票」や検挙の対象となる「赤切符」は効力を有します。

 

検挙の対象となる違反の基本的な考え方

・検挙の対象となる悪質・危険な違反には、「違反自体が悪質・危険なもの」「違反態様が悪質・危険なもの」の2つに区分されます。

・この区分の中で悪質性・危険性の度合いにより、赤切符等による刑事手続き処理か青切符による処理か区分されます。

検挙の対象となる違反の基本的な考え方の図

 

青切符導入による検挙後対応

・青切符の導入により、検挙後の対応は以下のとおりになります。

青切符導入による検挙後対応の画像

 

青切符の主な反則金

・反則金の一部を以下の通りです。

その他反則金は、警視庁の自転車ルールブック(外部サイトへリンク)をご覧ください。

青切符の反則金の例

 

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電話番号:03-3578-2262

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