○区営住宅等使用料等滞納整理事務処理要綱

平成14年3月7日

13港街住第493号

(目的)

第1条 この要綱は、区営住宅等使用料に係る滞納整理事務を適切に処理するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区営住宅等 港区営住宅条例(平成6年港区条例第4号)で規定する「区営住宅」、港区立住宅条例(平成6年港区条例第21号)で規定する「区立住宅」、港区特定公共賃貸住宅条例(平成5年港区条例第26号)で規定する「特定公共賃貸住宅」、港区住宅駐車場の管理に関する条例(平成10年港区条例第12号)で規定する「住宅駐車場」及び港区借上住宅事業実施要綱(平成20年12月1日20港環計第1450号)による「借上住宅」をいう。

(2) 使用料 区営住宅等の使用料又は家賃、使用者負担額及び共益費をいう。

(3) 使用者 区営住宅等の使用を許可又は契約した者をいう。

(4) 滞納者 使用料を納付期限までに区に納付しない使用者をいう。

(督促書及び催告書の送付)

第3条 区長は、滞納者に対し、次に掲げる文書により催告を行う。

(1) 督促書 使用料納付期限経過後20日以内に発行する文書(様式1)

(2) 催告書 督促書納付期限経過後20日以内に発行する文書(様式2)

(3) 特別催告書 催告書納付期限後も完納しない滞納者に対し、必要に応じて発行する文書(様式3)

(滞納整理簿の作成)

第4条 区長は、滞納使用料を納付しない滞納者について、納付指導の経過を把握するため、滞納整理簿(様式4)を作成する。

2 滞納整理簿には、次に掲げる事項を記入する。

(1) 催告の種類、催告年月日及び相手方の氏名

(2) 処理及び指導記録等

(3) その他必要な事項

(催告及び納付指導の通則)

第5条 区長は、滞納整理簿に基づいて、滞納者に対し電話、訪問、文書又は呼出しによる催告及び納付指導を行う。

2 前項の催告及び納付指導は、次の各号に留意して行う。

(1) 原則として、当月分の使用料は、納入通知書又は口座振替により納付期限内に納付させるようにすること。

(2) 使用料の滞納が長期化しないように努めさせること。

(3) 月当たりの使用料が高額である者には、特に前号の規定を徹底させること。

(4) 3月分以上滞納した場合には、条例等に基づき区営住宅等の明渡しにつながることを説明し周知させること。

(5) 滞納者が、条例、規則及び要綱で定める使用料の減免及び徴収猶予の基準に該当すると思われるときは、必要に応じて関係手続をとるよう指導すること。

(6) 滞納者が、区立住宅及び特定公共賃貸住宅の使用者であって、退職、死亡等の理由により所得が著しく減少し、将来においても上昇の見込みがない者に対しては、必要に応じて区営住宅及び都営住宅の使用申込み手続の指導を行うこと。

(7) 滞納者が、区営住宅における収入超過者及び高額所得者である場合には、特に厳しく納付指導を行うこと。

(8) 口座振替による使用料の納付方法を勧奨すること。

(電話による催告及び納付指導)

第6条 電話による催告及び納付指導は、次に定めるところによる。

(1) 催告書による納付期限経過後も、納付されていないときに必要に応じて行う。

(2) 納付誓約書を提出しているにもかかわらず履行を怠っている者に対しては、納付誓約書に基づき随時行う。

(訪問による催告及び納付指導)

第7条 訪問による催告及び納付指導は、催告書による納付期限経過後も納付されていないときに必要に応じて行う。

2 前項の場合において、滞納者が不在の場合は、催告書兼留守連絡書(様式5)を作成し、郵便受け等に投函する。

(納付誓約書等)

第8条 催告書による納付期限経過後も、一括して納付することが困難である滞納者に対し納付誓約書(様式6)の提出を必要に応じて求め、これに基づき納付の履行を求める。また、納付に当たっては、別に定める「区営住宅等使用料等の滞納分に係る分納取扱基準」に基づき行うことができる。

(連帯保証人に対する納付協力依頼)

第9条 区長は、第6条から前条までの催告及び納付指導をしても納付の確約の得られない滞納者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該滞納者の連帯保証人に対して電話又は文書(様式7)で納付履行の協力を依頼する。

(1) 納付誓約書の履行を怠っている場合で、区長が必要があると認めたとき。

(2) 滞納使用料が2月分以上となった場合で、区長が必要があると認めたとき。

(連帯保証人に対する連帯保証債務履行要請)

第10条 区長は、前条による納付履行の協力を依頼しても当該滞納者の納付がない場合で次の各号のいずれかに該当するときは、連帯保証債務履行要請に係る文書(様式8)を作成し、当該滞納者の連帯保証人に対して送付することができる。

(1) 納付誓約書の履行を怠っている場合で、区長が必要があると認めたとき。

(2) 滞納使用料が3月分以上となった場合で、区長が必要があると認めたとき。

(退去者に対する催告及び納付指導の特例)

第11条 区営住宅等を退去した者のうち、使用料又は退去に伴う住宅修繕費を敷金で清算してもなお、未納額や不足額がある者については、第6条から第10条までの催告及び納付指導を行う。

2 区営住宅等を無断で退去した者のうち、使用料又は退去に伴う住宅修繕費を敷金で清算してもなお、未納額や不足額がある者について、次の処理を行う。

(1) 住民票による現住所の確認

(2) 連帯保証人等による現住所の確認

(3) 現住所を確認できた者については、催告及び納付指導

(4) 連帯保証人に対する債務履行要請

(法的措置対象者)

第12条 使用料滞納月数が3月分以上の滞納者のうち、次の各号のいずれかに該当するものに対して法的措置を講ずることができる。

(1) 呼出しに応じない者

(2) 納付誓約書を提出しない者

(3) 納付誓約書どおり実行しない者

(4) その他法的措置以外に滞納整理が困難であると認められる者

2 前項の規定に該当する者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、法的措置対象者としないことができる。

(1) 滞納者又は同居の親族が、傷病等で長期の療養を必要とし、そのため多額の出費を余儀なくされていると認められる場合

(2) 主たる生計維持者が死亡した場合

(3) 不慮の災害にあった場合

(4) その他やむを得ない特別の事情があると認められる場合

3 街づくり支援部住宅課は、前2項に基づき法的措置対象予定者名簿(様式9)を作成する。

(法的措置対象者選定委員会)

第13条 街づくり支援部に法的措置対象者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、前条第3項の名簿に掲載された滞納者に関する事情等を審議し法的措置対象者を決定する。

3 委員会は、街づくり支援部長を委員長とし、次に掲げる者を委員として構成する。

(1) 住宅課長

(2) 総務課長

(3) その他委員長が必要と認める者

4 委員会は、委員長が招集する。

5 委員会の事務局は、街づくり支援部住宅課に置く。

(法的措置)

第14条 法的措置は、前条第2項の決定に基づき次に定めるところにより行う。

(1) 内容証明郵便による条件付使用許可等取消通知書(様式10)を滞納者に対して送付する。

(2) 前号による文書送付にもかかわらず、滞納使用料を納付しない者については、支払命令の申立及び明渡訴訟を提起する。ただし、必要があると認められる者に対しては、訴訟上の和解を行う。

(3) 第1号の文書送付等により、滞納使用料の一部を納付した者については、起訴前の和解申立を行うことができる。

(4) 訴訟上の和解及び起訴前の和解が成立した者については、使用許可等の取消しを撤回する。

2 法的措置者に対して次に定めるところにより事務を処理する。

(1) 前項により使用許可等を取り消された者の使用許可等取消日後の使用料について調定を中止する。

(2) 前項第4号により使用許可等の取消しを撤回された者の使用料の調定を復活する。

(和解成立者に対する処置)

第15条 訴訟上の和解をした者及び起訴前の和解をした者については、和解条項の履行が得られない場合は、当該滞納者に対して和解不履行に基づく使用許可取消・契約解除通知書(様式11)を送付する。

(強制執行)

第16条 次に掲げる者に対しては、強制執行を行う。

(1) 第14条第1項第2号による訴訟の結果、区が勝訴判決を得た者

(2) 前条による和解条項不履行者でかつ債務名義を得ている者

(不納欠損処分)

第17条 第11条による催告及び納付指導等をしたにもかかわらず納付されない使用料が、別に定める「区営住宅等使用料等の不納欠損基準」に該当する場合には当該基準に基づき欠損処分を行うものとする。

この要綱は、平成14年3月7日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年12月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

様式(省略)

区営住宅等使用料等の不納欠損基準

(目的)

第1条 この基準は、区営住宅等滞納使用料等に関する不納欠損処理手続を適正に行い、もって、債権の合理的な管理を行うことを目的とする。

(基準)

第2条 債権の時効期間が満了し、債務者及び連帯保証人双方が、次の各号のいずれかに該当し、当該債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められる場合は、不納欠損の処理を行うことができるものとする。

(1) 当該債権の消滅時効を援用する見込みが明らかである場合

(2) 当該債権の取立てに要する費用に満たないと認められる少額の債権を滞納している場合

(3) 退去後5年程度所在不明で、かつ、その者への連絡手段がない場合

(4) 死亡の事実が判明し、その者の財産が見当たらず相続人が不明な場合

(5) 無資力又はこれに近い状態にあり、弁済することができる見込みがないと認められる場合

2 前項のほか、債権の取立て事務を開始してから相当の期間が経過し、以後当該債権の保全措置及び取立ての事務を維持することが著しく不適当であると認められるときは、不納欠損の処理を行うことができるものとする。

この基準は、平成14年3月7日から施行する。

この基準は、平成20年12月1日から施行する。

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

区営住宅等使用料等の滞納に係る分納取扱基準

(目的)

第1条 この基準は、区営住宅等使用料等の滞納に係る分納につき、その納付の迅速化を図ることを目的とする。

(基準)

第2条 住宅使用料等の分納は、原則として、当月分以降の住宅使用料を納付することを前提とし、滞納について、次の各号のいずれかによる分納処理を行うものとする。

(1) 納付誓約書の提出により、滞納整理を計画的に行い、1月分の住宅使用料等の分納回数を、2~3回とし、1回の分納額は、2万円から10万円程度とする。ただし、共益費は、分納を認めず、住宅使用料等第1回目支払時に納付させる。

(2) 前号によりがたいときは、滞納者が納付可能となるよう、支払回数等を実情に応じ決定する。

(その他)

第3条 住宅駐車場使用料については、この基準から除外する。

この基準は、平成14年3月7日から施行する。

この基準は、平成21年4月1日から施行する。

区営住宅等使用料等滞納整理事務処理要綱

平成14年3月7日 港街住第493号

(平成29年4月1日施行)